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労務管理

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入社数日で退職した従業員の社会保険料について

著者 YUD さん

最終更新日:2022年12月09日 18:27

入社初日に社会保険に加入させた従業員
その数日後にやめました
給料を日割りしたところ、社会保険料の本人負担分もありません
そのような場合、従業員に対してどのように払って貰えばいいですか?
会社から社会保険料の不足分として請求書を渡しその額を貰えばよいでしょうか?

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Re: 入社数日で退職した従業員の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2022年12月09日 19:29

こんにちは。

支払賃金の額より控除する額が大きいということですね。
であれば、不足分を本人に請求し支払ってもらうことになります。

電話で依頼、メールで依頼、書面で依頼、書留等で依頼、等方法はいろいろです。
支払い方法は現金もしくは振込になりますね。
ただ、支払わずに行方知れずになるケースもあります。



> 入社初日に社会保険に加入させた従業員
> その数日後にやめました
> 給料を日割りしたところ、社会保険料の本人負担分もありません
> そのような場合、従業員に対してどのように払って貰えばいいですか?
> 会社から社会保険料の不足分として請求書を渡しその額を貰えばよいでしょうか?

Re: 入社数日で退職した従業員の社会保険料について

著者tonさん

2022年12月10日 01:24

> 入社初日に社会保険に加入させた従業員
> その数日後にやめました
> 給料を日割りしたところ、社会保険料の本人負担分もありません
> そのような場合、従業員に対してどのように払って貰えばいいですか?
> 会社から社会保険料の不足分として請求書を渡しその額を貰えばよいでしょうか?


こんばんは。
マイナスの給与明細を作成し本人に送付し請求しましょう。
単に請求書ではなく給与明細として作成し、手取マイナス…本人負担になることを説明文書にして振込依頼しましょう。
振込が無い場合はどう対応するのか、また源泉票の発行・送付についてもかかれるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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