相談の広場
お世話になります。
休暇中の社員の有休消化について質問させていただきます。
休職についての就業規則:欠勤が20日続いた場合その翌日から休職とする
社員の有休残日数:19日
10月5日から体調不良で欠勤しており
規則通り、10月25日より休職としていました。
ところが、10月給与が(11月も)社会保険料・住民税などを控除するとマイナスになってしまうという事で
担保として、10月・11月に4日ずつ有休を消化させ(本人希望により)
マイナス給与にならないように調整しておりました
このことについては、社員の上長も自分(人事部)の上長も社長も書類上承認していましたが最近になり
休職中に有休を使用させるなんてナシという話になり
今月は有休使用なしで傷病手当金からマイナス分を回収という話になりました
ここで質問なのですが、休職中の社員の有休を消化させることは
絶対にだめなのでしょうか?
法的に取得する権利はないが、本人が承諾して会社が許可していれば
休職中に有休を消化させてもよいのでしょうか
知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
>
> 休暇中の社員の有休消化について質問させていただきます。
>
> 休職についての就業規則:欠勤が20日続いた場合その翌日から休職とする
> 社員の有休残日数:19日
>
> 10月5日から体調不良で欠勤しており
> 規則通り、10月25日より休職としていました。
>
> ところが、10月給与が(11月も)社会保険料・住民税などを控除するとマイナスになってしまうという事で
> 担保として、10月・11月に4日ずつ有休を消化させ(本人希望により)
> マイナス給与にならないように調整しておりました
>
> このことについては、社員の上長も自分(人事部)の上長も社長も書類上承認していましたが最近になり
> 休職中に有休を使用させるなんてナシという話になり
> 今月は有休使用なしで傷病手当金からマイナス分を回収という話になりました
>
> ここで質問なのですが、休職中の社員の有休を消化させることは
> 絶対にだめなのでしょうか?
> 法的に取得する権利はないが、本人が承諾して会社が許可していれば
> 休職中に有休を消化させてもよいのでしょうか
>
>
> 知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
下記情報があります。
休職は、社命による労働義務の免除ですから、その期間中は、有給休暇は使用できません。
有休は勤務日の労働免除ですから休職は勤務日にはなりませんので有休を使用出来る範疇にはありません。
また欠勤・休職により給与が社保等でマイナスになったとしても普通に発生することです。
無理に支給額を発生しようとすることの方が問題と思います。
また既に有休消化しているものを会社都合で取り消してその分を傷病手当金から回収というのもどうかと思います。
休暇中とはいえ会社も本人も了承して有休分の給与を支払っているのですから会社都合で取り消すことは出来ないのではないでしょうか。
そもそも論ですが正規のマイナス給与計算を変に調整しようとしたことから発生していることです。
最初に間違った判断をして後々影響がでたという事案ですね。
傷病手当金から支給した有休分を返納が可能かどうかは判断しかねます。
時季的に年調にも影響が出ますがそちらはどうなんでしょうか。
気になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton様
おはようございます。
ご回答いただきありがとうございます。
> 休職は、社命による労働義務の免除ですから、その期間中は、有給休暇は使用できません。
>
> 有休は勤務日の労働免除ですから休職は勤務日にはなりませんので有休を使用出来る範疇にはありません。
上記の件について認識しておらず間違った処理をしてしまいました、、、
こちらの連絡に対するレスポンスが非常に遅い社員で、傷病手当の申請書も現段階でまだ出てきておらず現金回収も確実にできるかどうか分からないという事で、今回有休を消化という形にしてしまいましたが
そもそも有休を使う対象者ではないということですね、、、。
与えてしまった有休を取り消すということではなく、10月・11月は仕方ないとして今月分は有休消化させず傷病手当から回収ということになりました。
この度はご回答ありがとうございました。
>
> こんばんは。私見ですが…
> 下記情報があります。
>
> 休職は、社命による労働義務の免除ですから、その期間中は、有給休暇は使用できません。
>
> 有休は勤務日の労働免除ですから休職は勤務日にはなりませんので有休を使用出来る範疇にはありません。
> また欠勤・休職により給与が社保等でマイナスになったとしても普通に発生することです。
> 無理に支給額を発生しようとすることの方が問題と思います。
> また既に有休消化しているものを会社都合で取り消してその分を傷病手当金から回収というのもどうかと思います。
> 休暇中とはいえ会社も本人も了承して有休分の給与を支払っているのですから会社都合で取り消すことは出来ないのではないでしょうか。
> そもそも論ですが正規のマイナス給与計算を変に調整しようとしたことから発生していることです。
> 最初に間違った判断をして後々影響がでたという事案ですね。
> 傷病手当金から支給した有休分を返納が可能かどうかは判断しかねます。
> 時季的に年調にも影響が出ますがそちらはどうなんでしょうか。
> 気になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
うみのこ様
ご回答いただきありがとうございます。
> 個人的には休職になる前に有給休暇が使えなかったのかに疑問がありますが…
上記の件について
本人が有休より傷病手当をもらう事を望んでいるかつ
人事部の部長が「復帰した時の為に有休は残しておくべき」と判断していたので、休職前に有休消化するという処理はしませんでした。
原則的なことが分かっておらず誤った処理をしてしまいました、、。
この度はご回答ありがとうございました。
> 横からですが
>
> ton様のおっしゃるように、休職中は原則として有給休暇は取得できません。
> 絶対ダメかと言われるとそうとは言い切れませんが、認めないことが処理としては正しいでしょう。
>
> 個人的には休職になる前に有給休暇が使えなかったのかに疑問がありますが…
>
> 既に有給休暇で処理したものを取り消すという話ではないと思いますが、もしそうならton様指摘の懸念点もあります。
>
> 例外的な処理をするのではなく、原則処理で、マイナスとなる社会保険料等の分だけ本人から支払ってもらうことが良いと考えます。
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