相談の広場
役員の退職慰労金の規程を設けた場合(現在は設けていません)、必ず規程通りの退職金を支給しなければならないのでしょうか?
また、役員部分はいくらといった計算をはっきり明記する必要はありますか?
これまでは、兼務役員の退職金は少し上乗せ程度で支給されていました(社長が決定していました)
過去に社長の退職金を支給した時は税理士と相談して金額を決定しました。
役員の退職金規程は、特に設けなくても良いのでしょうか?
ご教示お願いします。
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> 役員の退職慰労金の規程を設けた場合(現在は設けていません)、必ず規程通りの退職金を支給しなければならないのでしょうか?
> また、役員部分はいくらといった計算をはっきり明記する必要はありますか?
> これまでは、兼務役員の退職金は少し上乗せ程度で支給されていました(社長が決定していました)
> 過去に社長の退職金を支給した時は税理士と相談して金額を決定しました。
> 役員の退職金規程は、特に設けなくても良いのでしょうか?
> ご教示お願いします。
こんばんは。私見ですが…
役員と職員では退職金の考え方が異なります。
基本どちらも規定が必要です。
役員の退職金は株主総会や役員会の決議が必要になりますし議事録も必要でしょう。
計算方法もいくつか存在します。
職員は規定による計算のみですが役員は株主総会決議が必要です。
兼務役員の場合は職員部分と役員部分が判る内容が必要になります。
規定がなければ尚の事株主総会決議や役員会決議と議事録で過剰な退職金では無い証明を残されるといいでしょう。
確実なところは関与税理士や税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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