相談の広場
2020年4月施行の民法465条の2②によると、極度額を定めない身元保証書は
「効力を生じない」とあります。ということは、極度額を定めないと、いくら
身元保証書を新入社員から取り寄せても、意味がないということになりますか?
会社の規模は関係ないかもしれませんが、資本金5千万円の中小企業です。新入社員から身元保証書をもらうのが慣例となっていますが、保証書の中に極度額が載っていないのですが、もらっても無意味ということになりますか?
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> 2020年4月施行の民法465条の2②によると、極度額を定めない身元保証書は
> 「効力を生じない」とあります。ということは、極度額を定めないと、いくら
> 身元保証書を新入社員から取り寄せても、意味がないということになりますか?
> 会社の規模は関係ないかもしれませんが、資本金5千万円の中小企業です。新入社員から身元保証書をもらうのが慣例となっていますが、保証書の中に極度額が載っていないのですが、もらっても無意味ということになりますか?
ネット情報ですが、法改正後の保証書はご理解のとおりです。
改正前に入手した保証契約は、身元保証法に定める期限まで旧法が適用、法改正後の更新更改なら改正法の要件みたさないと効力は生じないことになります。
保証人が個人の場合のみで、御社の規模は問いません。
〆た後にしゃしゃり出てきてご迷惑かと思いましたが、さと2さんの次のアクションは身元保証者に対する損害の限度額を決めることだと思いましたので、参考までに当社で決めた時の実例を上げます。
限度額は公序良俗に則った額ではなければならないので、1億円といったように庶民では支払い不能な額を記載した場合、法的には損害金額上限の効力はないと判断される可能性があります。(相場は数百万円のようです。)
また「賠償金がネックで身元保証者が手当てできない」という内定者、新入社員の回答に対し、それをもって入社内定を取り消すのは厚労省が定めた採用ガイドラインに抵触しますので、内定取り消し無効とされる可能性が極めて高いです。
現実的なことを書けば、損害金の額は法的な体裁を整える以外の何物でもないと思います。ここにこだわると人材を逃す可能性のほうが高いと思います。当社では損害金の記載はしていません。就業規定で社員当人に対して損害賠償請求する形でフォローしています。
> ありがとうございます。
> 早速ご回答をいただきました。
> 今後、早めに準備をしたいと思います。
> >
> 〆た後にしゃしゃり出てきてご迷惑かと思いましたが、さと2さんの次のアクションは身元保証者に対する損害の限度額を決めることだと思いましたので、参考までに当社で決めた時の実例を上げます。
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> 限度額は公序良俗に則った額ではなければならないので、1億円といったように庶民では支払い不能な額を記載した場合、法的には損害金額上限の効力はないと判断される可能性があります。(相場は数百万円のようです。)
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> また「賠償金がネックで身元保証者が手当てできない」という内定者、新入社員の回答に対し、それをもって入社内定を取り消すのは厚労省が定めた採用ガイドラインに抵触しますので、内定取り消し無効とされる可能性が極めて高いです。
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> 現実的なことを書けば、損害金の額は法的な体裁を整える以外の何物でもないと思います。ここにこだわると人材を逃す可能性のほうが高いと思います。当社では損害金の記載はしていません。就業規定で社員当人に対して損害賠償請求する形でフォローしています。
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ご回答いただいて、ありがとうございます。貴重な事例を披露していただいてありがとうございます。本当にありがとうございます。
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