相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
書類の保管期間についてですが、期間が過ぎたものについては処分を考えていきたいと考えております。
例えば労働者名簿ですが、保管期間が3年から5年に変更になりました。
具体的にはどのように考えれなば良いのでしょうか。
2019年の1月~12月の退職者をまとめて3年後の2022年12月まで保管、その後廃棄と考えていました。
法改正となった令和2年(2020年)4月1日以降の退職者は5年保管と考えるべきなのでしょうか。
明確な考え方がわからずご教示いただけないでしょうか。
また、出勤簿、賃金台帳等「当分の間は3年が適用されます」というのは、どのように解釈すべきでしょうか。
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> いつも参考にさせていただいております。
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> 書類の保管期間についてですが、期間が過ぎたものについては処分を考えていきたいと考えております。
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> 例えば労働者名簿ですが、保管期間が3年から5年に変更になりました。
> 具体的にはどのように考えれなば良いのでしょうか。
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> 2019年の1月~12月の退職者をまとめて3年後の2022年12月まで保管、その後廃棄と考えていました。
> 法改正となった令和2年(2020年)4月1日以降の退職者は5年保管と考えるべきなのでしょうか。
> 明確な考え方がわからずご教示いただけないでしょうか。
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> また、出勤簿、賃金台帳等「当分の間は3年が適用されます」というのは、どのように解釈すべきでしょうか。
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こんばんは。私見ですが…
現状処理しようとした時の法年数ではないかと思います。
書かれた例ですと2022年12月に廃棄予定していた書類は改正されて2024年まで保管の必要が出てきたのではないでしょうか。
それぞれの書類の処分しようとした時の該当保存年数を遡って変更保管でいいのではと考えます。
また当分は当分で今のところということですからそのまま3年保管でしょう。
いずれ年数改正されたときにその時点で保管年数を見直すことでいいのでは。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんばんは。私見ですが…
> 現状処理しようとした時の法年数ではないかと思います。
> 書かれた例ですと2022年12月に廃棄予定していた書類は改正されて2024年まで保管の必要が出てきたのではないでしょうか。
> それぞれの書類の処分しようとした時の該当保存年数を遡って変更保管でいいのではと考えます。
> また当分は当分で今のところということですからそのまま3年保管でしょう。
> いずれ年数改正されたときにその時点で保管年数を見直すことでいいのでは。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ton様
ご回答ありがとうございます。
廃棄を予定していた書類ですが、保存年数を延期という考えもありながら、当分3年保管なら、廃棄可能?と悩んでしまいます。
経理関係が明確に、〇年終了、廃棄を行っているのを羨ましく思いながら、人事関係は起算日がバラバラでいつ廃棄すべきか悩みます。
他の方を含め、もし宜しければ、具体的にいつ廃棄されているか教えていただけますでしょうか。
nekokoneko様
ご回答ありがとうございます。
永久保存なのですね。鶴の一声があるとある意味便利です。
内部統制がうるさい?会社では、「保管期限が過ぎているものは早く廃棄してください」とせっつかれ、上司からは「残すリスクが大きい」といわれ、早く廃棄することばかり考えていました。
現在は周りからそのように言われるわけではない、ひとり人事担当ですが、場所の関係や、今までの経験上、早めに処分と考えてしまいます。
> 百人に足らずの会社で、社長の鶴の一声で、退職者の履歴書、労働者名簿は、永久保存です。
> 決して広くはない、保管場所。私が在職中は、何とかなるかと思っています。
> 辞められた日から五年立てば破棄可能でしょう。退職者が多いなら、作業月を年一度と定めて、5年以上経過した人を一度にやるのが効率的かと。
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