相談の広場
最終更新日:2023年01月26日 08:58
ご相談させていただきたい事案がございます。
前職:12/31退職
現在:1/1入職 ➔ 1/10に退職
上記の状況の職員がおります。
しかし、1/20時点で前職での資格喪失処理が済んでいないようで、退職の手続きができていない状況です。
こういった場合でも、退職後10日以内に手続きを行っていないとして法律違反になってしまうのでしょうか…。
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前職の対応について、貴社がどうのこうのできることはありませんので、
貴社においての正しい手続きをしてあげてください。
その結果、決定が出ないのは、ハローワークの方で対応してくれます。
たぶん、離職票の交付もできないと思われますし、
その前に、前職の資格喪失が確認できないと貴社においても資格取得通知も出ないでしょう。
だからと言って届出を出さないという理由にはなりません。
前職の決定を待って届出を出すのではなく、
貴社において貴社の事実に基づいて手続きしてあげてください。その結果、ハローワークで処理できるまで保留という事になります。
貴社においても、あまり遅く手続きをするとペナルティがあります。
資格取得手続きが、入社日の属する月の翌月10日までに対して、
資格喪失は、喪失日から10日いないですから、
同時に資格取得と喪失の手続きをしてもらってもよいでしょう。
当社の従業員にもいましたが(現在は退職されています)、
実際に前職喪失の確認に3か月かかりました。
> ご相談させていただきたい事案がございます。
>
> 前職:12/31退職
> 現在:1/1入職 ➔ 1/10に退職
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> 上記の状況の職員がおります。
> しかし、1/20時点で前職での資格喪失処理が済んでいないようで、退職の手続きができていない状況です。
> こういった場合でも、退職後10日以内に手続きを行っていないとして法律違反になってしまうのでしょうか…。
ユキンコクラブ様
ご回答ありがとうございます。
なるほど…弊社においても手続きが遅くなってしまっては、退職者や、次の職場にも迷惑ですもんね。
3ヵ月もかかってしまうこともあるのですね。たとえ保留になっていても、手続きを進めてしまうことにします。ありがとうございます。
離職票は交付の希望があるようなのですが、たとえ作成してお渡ししても、使用できない期間しか働いていないので、作成しなくても良いのでしょうか。
> 前職の対応について、貴社がどうのこうのできることはありませんので、
> 貴社においての正しい手続きをしてあげてください。
> その結果、決定が出ないのは、ハローワークの方で対応してくれます。
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> たぶん、離職票の交付もできないと思われますし、
> その前に、前職の資格喪失が確認できないと貴社においても資格取得通知も出ないでしょう。
> だからと言って届出を出さないという理由にはなりません。
>
> 前職の決定を待って届出を出すのではなく、
> 貴社において貴社の事実に基づいて手続きしてあげてください。その結果、ハローワークで処理できるまで保留という事になります。
> 貴社においても、あまり遅く手続きをするとペナルティがあります。
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> 資格取得手続きが、入社日の属する月の翌月10日までに対して、
> 資格喪失は、喪失日から10日いないですから、
> 同時に資格取得と喪失の手続きをしてもらってもよいでしょう。
>
> 当社の従業員にもいましたが(現在は退職されています)、
> 実際に前職喪失の確認に3か月かかりました。
前職に資格喪失の届出がされていない場合、
貴社の資格取得手続きをされる際に、ハローワークで、
「前職の確認が取れるまで保留になります」と言われます。
もちろん、資格喪失の際も、「前職の資格喪失が確認できないと、貴社の離職票の交付はできない」といわれ、書類を預けて、あとは待つばかりとなります。
届出さえ出しておけば、
退職者からの問い合わせは「ハローワークに聞いてほしい」と言っておけばハローワークも対応してくれるでしょう。(一番の窓口なので)
離職票については、交付さえ受ければ使えます。ただ、受給資格は貴社の分だけでは受けられないでしょうね。
なお、離職票は今回だけでなく、前職や、今後にも影響が出ることがあります。
本人交付希望なら、貴社のみで受給資格がなくても作成してあげてください。
当社も、3日間という離職票を出したことがあります。ハローワークで担当者と苦笑しながら、本人が欲しいというので、仕方ないですね。。という会話をしたことを思い出します。
> ユキンコクラブ様
>
> ご回答ありがとうございます。
> なるほど…弊社においても手続きが遅くなってしまっては、退職者や、次の職場にも迷惑ですもんね。
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> 3ヵ月もかかってしまうこともあるのですね。たとえ保留になっていても、手続きを進めてしまうことにします。ありがとうございます。
>
> 離職票は交付の希望があるようなのですが、たとえ作成してお渡ししても、使用できない期間しか働いていないので、作成しなくても良いのでしょうか。
>
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> > 前職の対応について、貴社がどうのこうのできることはありませんので、
> > 貴社においての正しい手続きをしてあげてください。
> > その結果、決定が出ないのは、ハローワークの方で対応してくれます。
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> > たぶん、離職票の交付もできないと思われますし、
> > その前に、前職の資格喪失が確認できないと貴社においても資格取得通知も出ないでしょう。
> > だからと言って届出を出さないという理由にはなりません。
> >
> > 前職の決定を待って届出を出すのではなく、
> > 貴社において貴社の事実に基づいて手続きしてあげてください。その結果、ハローワークで処理できるまで保留という事になります。
> > 貴社においても、あまり遅く手続きをするとペナルティがあります。
> >
> > 資格取得手続きが、入社日の属する月の翌月10日までに対して、
> > 資格喪失は、喪失日から10日いないですから、
> > 同時に資格取得と喪失の手続きをしてもらってもよいでしょう。
> >
> > 当社の従業員にもいましたが(現在は退職されています)、
> > 実際に前職喪失の確認に3か月かかりました。
ユキンコクラブ様
再度ご回答いただきありがとうございます。
実体験をもとにご教授いただき感謝です…。
喪失届を提出するのと同時に、離職票も作成を行います。ありがとうございました。
> 前職に資格喪失の届出がされていない場合、
> 貴社の資格取得手続きをされる際に、ハローワークで、
> 「前職の確認が取れるまで保留になります」と言われます。
> もちろん、資格喪失の際も、「前職の資格喪失が確認できないと、貴社の離職票の交付はできない」といわれ、書類を預けて、あとは待つばかりとなります。
> 届出さえ出しておけば、
> 退職者からの問い合わせは「ハローワークに聞いてほしい」と言っておけばハローワークも対応してくれるでしょう。(一番の窓口なので)
>
> 離職票については、交付さえ受ければ使えます。ただ、受給資格は貴社の分だけでは受けられないでしょうね。
> なお、離職票は今回だけでなく、前職や、今後にも影響が出ることがあります。
> 本人交付希望なら、貴社のみで受給資格がなくても作成してあげてください。
> 当社も、3日間という離職票を出したことがあります。ハローワークで担当者と苦笑しながら、本人が欲しいというので、仕方ないですね。。という会話をしたことを思い出します。
ました。
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