相談の広場
給与が15日締め、当月月末払いの会社に勤めております。
2月27日退職予定なのですが、この場合、2月28日の給与からの社会保険控除はないかと思われますが、
2月1日~27日に病院に行った場合、保険は未加入ということになるのでしょうか。
(次の仕事は3月1日からで社会保険に加入します)
無知で申し訳ございません。ご回答お願いいたします。
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保険料の徴収と、資格期間は連動しません。
資格加入期間は、喪失するまでですので、退職日までは健康保険証は使えます。
保険料負担は、月単位ですので、退職月の末日前に退職する場合は、退職月の保険料負担はありません。
資格取得も同様で、
1日取得でも、末日取得でも、15日取得でも、1か月分の保険料負担がありますが、健康保険証を使えるのは資格取得日からです。
1か月分の保険料負担があるからと言って、資格取得日が15日入社の人が1日~保険証が使えるわけではありません。
喪失も同様になります。
加入期間は日単位で、
保険料は月単位で、、と覚えておきましょう。
> 給与が15日締め、当月月末払いの会社に勤めております。
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> 2月27日退職予定なのですが、この場合、2月28日の給与からの社会保険控除はないかと思われますが、
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> 2月1日~27日に病院に行った場合、保険は未加入ということになるのでしょうか。
>
> (次の仕事は3月1日からで社会保険に加入します)
>
> 無知で申し訳ございません。ご回答お願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
とても良く理解できました。
感謝いたします。
> 保険料の徴収と、資格期間は連動しません。
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> 資格加入期間は、喪失するまでですので、退職日までは健康保険証は使えます。
> 保険料負担は、月単位ですので、退職月の末日前に退職する場合は、退職月の保険料負担はありません。
>
> 資格取得も同様で、
> 1日取得でも、末日取得でも、15日取得でも、1か月分の保険料負担がありますが、健康保険証を使えるのは資格取得日からです。
> 1か月分の保険料負担があるからと言って、資格取得日が15日入社の人が1日~保険証が使えるわけではありません。
> 喪失も同様になります。
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> 加入期間は日単位で、
> 保険料は月単位で、、と覚えておきましょう。
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> > 給与が15日締め、当月月末払いの会社に勤めております。
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> > 2月27日退職予定なのですが、この場合、2月28日の給与からの社会保険控除はないかと思われますが、
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> > 2月1日~27日に病院に行った場合、保険は未加入ということになるのでしょうか。
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> > (次の仕事は3月1日からで社会保険に加入します)
> >
> > 無知で申し訳ございません。ご回答お願いいたします。
こんにちは。
資格喪失日までは健康保険証は有効ですから、2月の社会保険料の支払いがないことをもってそれが無効になることはありません。
ただ引きついて社会保険に加入しない状況になりますので、2月28日の健康保険未加入期間は生じる事、年金については空白になる点については対応が必要になります。
> 給与が15日締め、当月月末払いの会社に勤めております。
>
> 2月27日退職予定なのですが、この場合、2月28日の給与からの社会保険控除はないかと思われますが、
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> 2月1日~27日に病院に行った場合、保険は未加入ということになるのでしょうか。
>
> (次の仕事は3月1日からで社会保険に加入します)
>
> 無知で申し訳ございません。ご回答お願いいたします。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
28日分についてもしっかりとわからなかったため、とても助かりました。
ありがとうございます。
> こんにちは。
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> 資格喪失日までは健康保険証は有効ですから、2月の社会保険料の支払いがないことをもってそれが無効になることはありません。
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> ただ引きついて社会保険に加入しない状況になりますので、2月28日の健康保険未加入期間は生じる事、年金については空白になる点については対応が必要になります。
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> > 給与が15日締め、当月月末払いの会社に勤めております。
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> > 2月27日退職予定なのですが、この場合、2月28日の給与からの社会保険控除はないかと思われますが、
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> > 2月1日~27日に病院に行った場合、保険は未加入ということになるのでしょうか。
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