相談の広場
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お疲れ様です。
全く切り口が変わった回答になります。お求めの回答ではなければ無視してください。
そのようなお弁当の販売は業務委託ではなく、御社施設の使用許可に相当するという考え方もあります。
もともと御社内でお弁当を製造して従業員に提供していたのを止めて、業者に任せることにしたなら業務委託という考え方もあります。しかしながら、業者は外からお弁当を持ってきて売るだけで、そもそも仕事の完成(販売ノルマ)を前提としないのであれば、業務委託ではなく施設使用許可(ショッピングモールのテナントのような扱い)という考え方の方が合理的なような気もします。その上で食事は福利厚生の一環になるので、施設使用料金は業者から徴収せず、御社から運営管理費をお支払いするとすれば報酬は不要になるでしょう。
上記の場合であれば、食品衛生に関する法的要求と責任は御社ではなくお弁当業者が負うことになります。業務委託の場合は最終的には御社が食品衛生の責任を負うことになるので、そういう意味でも合理的なような気がします。
ご参考まで。
> 当社の建物内において、弁当販売を業者(当社に持ち込み販売)に委託して行うことになりました。
> (〇個売らなければならないという縛りがあるわけではなく、仕事の完成を
> 前提としていません)
> 当社は販売場所・光熱費等を提供し、弁当代の売上はすべて業者に帰属します。
> また、補填として運営管理費として毎月〇円業者に支払います。
>
> この場合、
> ①業務委託契約に「報酬」という項目を組み込む必要はありますでしょうか?
> (参考に利用しようとした、同様パターンの契約書には「報酬」項目が組み込んであり、「弁当の販売代金を報酬とする」となっていて違和感を感じたので)
> ②毎月の運営管理費〇円は、「運営費」という項目を作って記載すればよろしいでししょうか?
> ③この場合の業務委託契約に収入印紙は必要になりますでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
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