相談の広場
有給休暇中の職員の雇用保険資格喪失について質問です。
退職日7月15日
有給休暇7月1日〜15日
転職先勤務開始7月1日
資格喪失希望日7月1日
特に問題なければ、資格喪失を7月1日にしても問題ないでしょうか。
社会保険は15日退職のため、そのまま加入のままでも
問題ないでしょうか。
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こんにちは。
> 退職日7月15日
> 有給休暇7月1日〜15日
> 転職先勤務開始7月1日
> 資格喪失希望日7月1日
どうして「特に問題なければ」と思われたのかわかりませんが
この処理がそもそも適切でないのはわかりますか。
退職日が7月15日なら転職先入社日は7月16日以降です。
ハローワークに書類を提出しても「退職の事実が分かる書類」を求められます。
そこで「退職願」で7月15日付と書いてあったら資格喪失日7月1日にはできません。
入社日が7月1日で動かせないなら退職日は6月30日です。
年次有給休暇は働く義務を免除するための休暇ですので
退職してからは取得できません。
> 有給休暇中の職員の雇用保険資格喪失について質問です。
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> 退職日7月15日
> 有給休暇7月1日〜15日
> 転職先勤務開始7月1日
> 資格喪失希望日7月1日
>
> 特に問題なければ、資格喪失を7月1日にしても問題ないでしょうか。
>
> 社会保険は15日退職のため、そのまま加入のままでも
> 問題ないでしょうか。
> 有給休暇中の職員の雇用保険資格喪失について質問です。
>
> 退職日7月15日
> 有給休暇7月1日〜15日
> 転職先勤務開始7月1日
> 資格喪失希望日7月1日
>
> 特に問題なければ、資格喪失を7月1日にしても問題ないでしょうか。
>
> 社会保険は15日退職のため、そのまま加入のままでも
> 問題ないでしょうか。
こんにちは。
7月15日まで有給取得であれば給与が発生しますがそれにおいても
雇用保険料の徴収は必要です。
転職先には7月1日~7月15日まではダブルワークとして勤務することになります。
社会保険加入のまま雇用保険喪失はあり得ません。
正しい処理をしましょう。
とりあえず。
たまの伝説さん
ご回答ありがとうございます。
下記の件、承知いたしました。
リクナビネクストなどの転職サイトで、退職前の
資格喪失手続きが可能なような記事があったので
勘違いしておりました。
職員には7月16日に資格喪失の手続きをする旨、
案内いたします。
この度はありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 退職日7月15日
> > 有給休暇7月1日〜15日
> > 転職先勤務開始7月1日
> > 資格喪失希望日7月1日
>
> どうして「特に問題なければ」と思われたのかわかりませんが
> この処理がそもそも適切でないのはわかりますか。
>
> 退職日が7月15日なら転職先入社日は7月16日以降です。
>
> ハローワークに書類を提出しても「退職の事実が分かる書類」を求められます。
> そこで「退職願」で7月15日付と書いてあったら資格喪失日7月1日にはできません。
>
> 入社日が7月1日で動かせないなら退職日は6月30日です。
> 年次有給休暇は働く義務を免除するための休暇ですので
> 退職してからは取得できません。
>
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> > 有給休暇中の職員の雇用保険資格喪失について質問です。
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> > 退職日7月15日
> > 有給休暇7月1日〜15日
> > 転職先勤務開始7月1日
> > 資格喪失希望日7月1日
> >
> > 特に問題なければ、資格喪失を7月1日にしても問題ないでしょうか。
> >
> > 社会保険は15日退職のため、そのまま加入のままでも
> > 問題ないでしょうか。
tonさん
ご回答ありがとうございます。
下記の件、承知いたしました。
リクナビネクストなどの転職サイトで、退職前の
資格喪失手続きが可能なような記事があったので
勘違いしておりました。
職員には7月16日に資格喪失の手続きをする旨、
案内いたします。
この度はありがとうございました。
> > 有給休暇中の職員の雇用保険資格喪失について質問です。
> >
> > 退職日7月15日
> > 有給休暇7月1日〜15日
> > 転職先勤務開始7月1日
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> > 特に問題なければ、資格喪失を7月1日にしても問題ないでしょうか。
> >
> > 社会保険は15日退職のため、そのまま加入のままでも
> > 問題ないでしょうか。
>
>
> こんにちは。
> 7月15日まで有給取得であれば給与が発生しますがそれにおいても
> 雇用保険料の徴収は必要です。
> 転職先には7月1日~7月15日まではダブルワークとして勤務することになります。
> 社会保険加入のまま雇用保険喪失はあり得ません。
> 正しい処理をしましょう。
> とりあえず。
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