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定款変更時期について

著者 Pluto さん

最終更新日:2023年02月10日 11:32

本来であれば1年ほど前に変更が必要であった、定款の目的の変更が実施されていなかったことに気付きました。今から変更を行おうとする場合、日付をを遡って申請する必要があったりしますでしょうか。

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Re: 定款変更時期について

著者いつかいりさん

2023年02月10日 16:24

> 本来であれば1年ほど前に変更が必要であった、定款の目的の変更が実施されていなかったことに気付きました。今から変更を行おうとする場合、日付をを遡って申請する必要があったりしますでしょうか。

監督庁に変更を約した、許認可からみでしょうか。

会社目的は定款変更&登記事項ですので、総会開いたことにする過去日付の偽装は、登記懈怠の過料ものの比ではないです。

今から臨時総会開催手続き(株主少数なら持ち回り決議も一考)されて、登記までこぎつけてください。条件つけなければ、総会決議日が変更日です(過去にはさかのぼれない)。


Re: 定款変更時期について

著者Plutoさん

2023年02月11日 22:50

> > 本来であれば1年ほど前に変更が必要であった、定款の目的の変更が実施されていなかったことに気付きました。今から変更を行おうとする場合、日付をを遡って申請する必要があったりしますでしょうか。
>
> 監督庁に変更を約した、許認可からみでしょうか。
>
> 会社目的は定款変更&登記事項ですので、総会開いたことにする過去日付の偽装は、登記懈怠の過料ものの比ではないです。
>
> 今から臨時総会開催手続き(株主少数なら持ち回り決議も一考)されて、登記までこぎつけてください。条件つけなければ、総会決議日が変更日です(過去にはさかのぼれない)。
>
> ありがとうございました。
>

Re: 定款変更時期について

著者Plutoさん

2023年02月11日 22:50

> > 本来であれば1年ほど前に変更が必要であった、定款の目的の変更が実施されていなかったことに気付きました。今から変更を行おうとする場合、日付をを遡って申請する必要があったりしますでしょうか。
>
> 監督庁に変更を約した、許認可からみでしょうか。
>
> 会社目的は定款変更&登記事項ですので、総会開いたことにする過去日付の偽装は、登記懈怠の過料ものの比ではないです。
>
> 今から臨時総会開催手続き(株主少数なら持ち回り決議も一考)されて、登記までこぎつけてください。条件つけなければ、総会決議日が変更日です(過去にはさかのぼれない)。
>
> ありがとうございました。
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