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労務管理

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特例措置対象事業場について

著者 TAM3 さん

最終更新日:2023年02月17日 16:06

お世話になります。
新規事業追加により、特例措置対象事業場としての運営を検討しています。
1日8時間 週44時間の勤務が可能で、1か月単位の労働時間制を適用すれば31日の月は194.8時間まで勤務させることができると認識しています。

194.8時間を超えなければ残業代を支払わなくても良いという事で大丈夫でしょうか?

それとも働かせることができるだけで1日8時間を超える場合は残業手当が必要なのでしょうか?

また、36協定によりもし194.8時間を超えた勤務も可能でしょうか?その場合は194.8時間を超えた分のみの残業代の支払いで良いでしょうか?

新しい事業所での勤務も増える社員については就業規則にその旨を追記しようと思っています。
同じ事業所で働いていても個人によって労働条件が異なるので、個人で就業規則を作成する予定です。
通常の事業所と今回追加する事業所との兼務の場合は、この事業所の場合の労働時間は週44時間でとの旨を追記する形で良いのでしょうか?

新しい事業は特例措置対象事業場の商業にあたると思うのですが、例に挙げられていないので定かでありません。

下記の事業の場合は対象でしょうか?

車板金修理
車コーティング
中古車販売
中古品売買
携帯修理
電化製品リペア

たくさんの内容となりましたが、ご回答いただけると助かります。

皆さまよろしくお願い致します。

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