相談の広場
当方は、スーパー銭湯を経営する責任者です。
現在は、コロナ対策として、従業員に対しマスク着用を義務づけるとともに来館者に対してもマスク着用をお願いしていますが、ご存じの通り、3月13日から個人の判断に委ねるとされました。
これに伴い、来館者のマスク着用のお願いは取りやめたいと思います。
一方、従業員についてはいろいろな考え方があります。
当県の対処方針では、次の通りとされました。
○個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする
○ただし、高齢者等重症化リスクの高い方などの感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な次の場面等では、マスクの着用を推奨する
【マスク着用が効果的な場面等】
⑴ 医療機関受診時
⑵ 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する
医療機関や高齢者施設等への訪問時
⑶ 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時
⑷ 新型コロナの流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時
⑸ 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する
医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中
○マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
このような方針ですが、
・不特定多数の来館者を迎えるという店舗運営の特殊性に鑑み、来館者・従業員への安全健康配慮を行ってきたこと
・これまで約3年間、マスク着用を義務づけていたのを突然個人の判断に委ねる事に対する従業員の戸惑いがあるものと想定されること
から、3月13日から「個人の判断」として、マスク着用緩和をするのはいかがなものかと考えています。
特に、当県では、クラスター発生時は、高齢者施設等を除き、基本的保健所は関与しないこととされていますが、仮に、当方のように多数の来館者(1,000人~2,000人/日)がある中、従業員にクラスターが発生した場合は、社外公表、臨時休館ということも想定されますし、クラスター規模によっては保健所の関与も想定されます。
ところで、5月8日からは、感染法上の分類の見直しも予定されており、それ以降は、基本的にクラスターといった概念もなくなる、少なくとも現状のような世間的な厳しい受止めはされなくなると思っています。
こう考えると、感染法上の分類見直し前までは、「来館者はマスク着用緩和」「従業員はマスク着用義務づけ」「5月8日から従業員のマスク着用義務づけなし(無償配付なし)」という流れが適当に思います。
当方のような悩みをもつ方もおられると思いますが、いかがでしょうか。
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別の相談でも上がっていますので、そちらも参考になると思います。
御社はスーパー銭湯とのことですが業界団体には未加入でしょうか。このような大きな変更が生じる場合は「足並みをそろえる」という見地から、大抵の業種は業界団体を通してガイドラインが交付されると思います。団体に属していなくてもガイドラインはHP等で公開されます。御社単独で決められることですけれども、業界の動向を参考にしてはいかがでしょうか。
> 当方は、スーパー銭湯を経営する責任者です。
> 現在は、コロナ対策として、従業員に対しマスク着用を義務づけるとともに来館者に対してもマスク着用をお願いしていますが、ご存じの通り、3月13日から個人の判断に委ねるとされました。
> これに伴い、来館者のマスク着用のお願いは取りやめたいと思います。
>
> 一方、従業員についてはいろいろな考え方があります。
> 当県の対処方針では、次の通りとされました。
> ○個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする
> ○ただし、高齢者等重症化リスクの高い方などの感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な次の場面等では、マスクの着用を推奨する
> 【マスク着用が効果的な場面等】
> ⑴ 医療機関受診時
> ⑵ 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する
> 医療機関や高齢者施設等への訪問時
> ⑶ 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時
> ⑷ 新型コロナの流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時
> ⑸ 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する
> 医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中
> ○マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
>
> このような方針ですが、
> ・不特定多数の来館者を迎えるという店舗運営の特殊性に鑑み、来館者・従業員への安全健康配慮を行ってきたこと
> ・これまで約3年間、マスク着用を義務づけていたのを突然個人の判断に委ねる事に対する従業員の戸惑いがあるものと想定されること
> から、3月13日から「個人の判断」として、マスク着用緩和をするのはいかがなものかと考えています。
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> 特に、当県では、クラスター発生時は、高齢者施設等を除き、基本的保健所は関与しないこととされていますが、仮に、当方のように多数の来館者(1,000人~2,000人/日)がある中、従業員にクラスターが発生した場合は、社外公表、臨時休館ということも想定されますし、クラスター規模によっては保健所の関与も想定されます。
> ところで、5月8日からは、感染法上の分類の見直しも予定されており、それ以降は、基本的にクラスターといった概念もなくなる、少なくとも現状のような世間的な厳しい受止めはされなくなると思っています。
>
> こう考えると、感染法上の分類見直し前までは、「来館者はマスク着用緩和」「従業員はマスク着用義務づけ」「5月8日から従業員のマスク着用義務づけなし(無償配付なし)」という流れが適当に思います。
>
> 当方のような悩みをもつ方もおられると思いますが、いかがでしょうか。
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