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傷病手当金 月給者 有休の日

著者 trilogy0719 さん

最終更新日:2023年02月28日 09:42

傷病手当金申請書の新様式で、
月給者で 申請期間内に 有休を取得している場合
この有休の日に対する報酬額を算出して、
申請書に記載する必要があるのでしょうか。

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Re: 傷病手当金 月給者 有休の日

著者springfieldさん

2023年02月28日 16:17

> 傷病手当金申請書の新様式で、
> 月給者で 申請期間内に 有休を取得している場合
> この有休の日に対する報酬額を算出して、
> 申請書に記載する必要があるのでしょうか。


こんにちは
有給休暇の期間と支給額について記入が必要です
(有給日額は御社の規定による)

申請書に次の説明があります
2ページの申請期間のうち、出勤していない日(上記【○】で囲んだ日以外の日)に対して、報酬等(※)を支給した日がある場合は、支給した日と金額をご記入ください。
(例示) ※有給休暇の場合の賃金、…等

(参考)
記入例の●12
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute_guide2301.pdf

新様式版 傷病手当金申請書の注意点案内チラシ(兵庫支部)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hyogo/kouhou/R4NewJigyounusi03.pdf

Re: 傷病手当金 月給者 有休の日

著者trilogy0719さん

2023年02月28日 21:17

ありがとうございます!
月給者でも有休の日額を算出して、記載する必要があるということですよね。
算出方法は欠勤控除した場合の算出方法と同じで良いですね。

ありがとうございます。

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