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【新様式】傷病手当金申請書について

著者 PEANUTS さん

最終更新日:2023年03月07日 10:52

いつもお世話になっております。
傷病手当金支給申請書についてお伺いいたします。

3枚目の支給した金額の部分ですが、「出勤等の有無に関わらず支給している手当」というのが良く分からないのですが、次の場合は対象になるのでしょうか?

資格手当役職手当(欠勤すれば日割りで控除されます)

出勤無しで控除ということは「出勤の有無に関わらず支給」の対象外となるのでしょうか。


また、4勤2休のシフトをしているのですが、例えば2月が1ヵ月全て有休の場合、2/1~28まで1行で日付と金額を記載して良いのでしょうか。
継続していないため、2/1~2/4、2/7~2/10…と分けて記入すべきなのでしょうか。

以上、ご教示の程よろしくお願いいたします。

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Re: 【新様式】傷病手当金申請書について

著者springfieldさん

2023年03月07日 19:22

> 傷病手当金支給申請書についてお伺いいたします。
>
> 3枚目の支給した金額の部分ですが、「出勤等の有無に関わらず支給している手当」というのが良く分からないのですが、次の場合は対象になるのでしょうか?
>
> ・資格手当役職手当(欠勤すれば日割りで控除されます)
>
> 出勤無しで控除ということは「出勤の有無に関わらず支給」の対象外となるのでしょうか。
>
> また、4勤2休のシフトをしているのですが、例えば2月が1ヵ月全て有休の場合、2/1~28まで1行で日付と金額を記載して良いのでしょうか。
> 継続していないため、2/1~2/4、2/7~2/10…と分けて記入すべきなのでしょうか。
>

こんばんは

① 3ページのこの欄は、申請期間のうち出勤していない日に対して支給されたすべての報酬について記載するところです。
その中で
「出勤等の有無に関わらず支給している手当」というのは、主に月単位の給与計算期間ごとに出勤していなくても支給される手当です。例示として(扶養手当・住宅手当等…一般的に欠勤控除が無さそうなものが挙げられています)
御社の資格手当役職手当欠勤控除があるということですから、この「出勤等の有無に関わらず支給している手当」には当てはまらないと思います。

ただし、
ここの説明で挙げられている報酬等(※) はあくまでも例示なので、この説明のどれに該当するかを考えるまでもなく、申請期間のうち出勤していない日に対して支給されたすべての報酬等を記載すればよいのです。説明の末尾にある“等” がすべてを含んでいると理解しています。
したがって、
資格手当役職手当が出勤していない日を対象として支払われたのであれば、記載が必要です。
欠勤すれば控除ということですが、有給休暇の場合に手当が支払われるならその分を日割りで記載する必要があるでしょう。有給休暇の場合も控除されるならば、記載する金額は無くなります。

有給休暇は所定労働日が対象なので、連続していない日は分けて記載すべきでしょう。
  1か月すべて有給休暇の場合に、その期間の傷病手当金を申請する意味はありますか。

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