相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

携帯電話料金の処理について

著者 零細経営者 さん

最終更新日:2023年03月16日 16:58

ほとんどの携帯電話契約では、支払いに請求書領収書がありません
WEBで閲覧・印刷できるものは利用明細というもので
請求書の必須項目はほとんど記載されていません

特に私の場合、個人契約の携帯(契約が個人名義なだけですべて業務用途)を経営している会社で使用しており、
個人で支払ったあと、出金伝票を書き会社から金を出しています
利用明細も印刷して保管しておりません(法的な文書でないので手書きの出金伝票と同じであり印刷する意義がみいだせないのと、3ヶ月程度で履歴が消えるので)

月3000円程度で、電話会社に問い合わせれば確認できることなので
たとえ税務調査であったとしても、認められますか?

スポンサーリンク

Re: 携帯電話料金の処理について

著者tonさん

2023年03月16日 19:18

> ほとんどの携帯電話契約では、支払いに請求書領収書がありません
> WEBで閲覧・印刷できるものは利用明細というもので
> 請求書の必須項目はほとんど記載されていません
>
> 特に私の場合、個人契約の携帯(契約が個人名義なだけですべて業務用途)を経営している会社で使用しており、
> 個人で支払ったあと、出金伝票を書き会社から金を出しています
> 利用明細も印刷して保管しておりません(法的な文書でないので手書きの出金伝票と同じであり印刷する意義がみいだせないのと、3ヶ月程度で履歴が消えるので)
>
> 月3000円程度で、電話会社に問い合わせれば確認できることなので
> たとえ税務調査であったとしても、認められますか?
>


こんばんは。私見ですが…
認めるかどうかは税務署の判断ですからここで解りませんとしか言えません。
WEBで確認できるのであれば印刷して保管するのが先ずは先ではないでしょうか。
また電帳法の関係やインボイスの関係もあります。
DLで内容保管の必要も発生する可能性があります。
また言われているほとんどの契約ですが費用は掛かりますが請求書の郵送は可能です。
費用を掛けたくないのであればWEB情報の保管しかないでしょう。
契約会社に電帳法やインボイス対応について確認されてはどうでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 携帯電話料金の処理について

著者ぴぃちんさん

2023年03月16日 19:45

こんばんは。

出金伝票だけで携帯電話が個人契約であれば、会社の経費として否認される可能性はあるかと思います。
状況としては、業務用であり私用には利用していない、利用料金についての明細がある、等は必要であるかと思います。

記載の内容であれば税務調査において、私用の携帯電話に対して会社が費用をだしていると判断されれば給与として扱われる可能性はあるかと思います。



> ほとんどの携帯電話契約では、支払いに請求書領収書がありません
> WEBで閲覧・印刷できるものは利用明細というもので
> 請求書の必須項目はほとんど記載されていません
>
> 特に私の場合、個人契約の携帯(契約が個人名義なだけですべて業務用途)を経営している会社で使用しており、
> 個人で支払ったあと、出金伝票を書き会社から金を出しています
> 利用明細も印刷して保管しておりません(法的な文書でないので手書きの出金伝票と同じであり印刷する意義がみいだせないのと、3ヶ月程度で履歴が消えるので)
>
> 月3000円程度で、電話会社に問い合わせれば確認できることなので
> たとえ税務調査であったとしても、認められますか?

Re: 携帯電話料金の処理について

著者ユキンコクラブさん

2023年03月17日 12:35

どこの会社かわかりませんが、
携帯電話会社は大手ですので、
必ずWEBで見ることができるはずです。
会社に確認してみてはいかがですか?閲覧場所が違うかもしれません。





> ほとんどの携帯電話契約では、支払いに請求書領収書がありません
> WEBで閲覧・印刷できるものは利用明細というもので
> 請求書の必須項目はほとんど記載されていません
>
> 特に私の場合、個人契約の携帯(契約が個人名義なだけですべて業務用途)を経営している会社で使用しており、
> 個人で支払ったあと、出金伝票を書き会社から金を出しています
> 利用明細も印刷して保管しておりません(法的な文書でないので手書きの出金伝票と同じであり印刷する意義がみいだせないのと、3ヶ月程度で履歴が消えるので)
>
> 月3000円程度で、電話会社に問い合わせれば確認できることなので
> たとえ税務調査であったとしても、認められますか?
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP