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労務管理

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雇用保険 資格喪失による過年度分還付にかかる年末調整

著者 T・M さん

最終更新日:2023年03月27日 11:02

加入対象ではなかった代表取締役資格喪失をしました。
過年度(R2年4月~/R3年4月~ の2年)分のみ
雇用保険料の還付になりました。

該当年分の給与天引き分を本人に返金するのですが
年末調整が必要でしょうか。

それは、今年度 R5.1.1-12.31なのか
それとも R2、R3、R4年の年末調整をしなければならないのでしょうか。

宜しくお願い致します。


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