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有休の一斉付与の際の有休管理について

最終更新日:2023年04月03日 15:05

お世話になります。
管理方法がいまいち理解できておらず、お伺いできればと存じます。

4月1日を一斉付与日としております。
前年11月に入社した社員に入社日時点で6日、4月1日を迎えた際に11日を付与しています。
入社日時点で6日付与していた分の残日数は4月1日で消滅と考えていいのでしょうか。

基本的なところお伺いしてしまい恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 有休の一斉付与の際の有休管理について

著者ぴぃちんさん

2023年04月03日 16:04

こんにちは。

法の年次有給休暇であれば、2022年11月に付与された有給休暇の権利は2年ありますので、4月1日で消滅することにはなりません。



> お世話になります。
> 管理方法がいまいち理解できておらず、お伺いできればと存じます。
>
> 4月1日を一斉付与日としております。
> 前年11月に入社した社員に入社日時点で6日、4月1日を迎えた際に11日を付与しています。
> 入社日時点で6日付与していた分の残日数は4月1日で消滅と考えていいのでしょうか。
>
> 基本的なところお伺いしてしまい恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 有休の一斉付与の際の有休管理について

著者プログレス合同会社さん

2023年04月04日 10:46

> 4月1日を一斉付与日としております。

一斉付与というのは、一斉付与日から次回の一斉付与日の前日までに本来付与すべき有休を前倒しで付与することです。

> 前年11月に入社した社員に入社日時点で6日、4月1日を迎えた際に11日を付与しています。

2022/11/1で6日付与していますので、次回の付与日は第1付与日(2022/11/1)の1年後である2023/11/1になり、11日付与です。
また、入社後6ヵ月目の2023/5/1までに、2022/11/1に付与した残りの4日付与が必要です。

2023/4/1から2024/3/31までに本来付与すべき日数は、2023/5/1の4日+2023/11/1の11日になりますので、2023/4/1の一斉付与日に付与する有休は15日になります。

Re: 有休の一斉付与の際の有休管理について

著者いつかいりさん

2023年04月04日 18:49

こんにちは、

11月以外の月の入社者への付与をどうされているか検証する必要がありますが、

当該月の入社者への入社時付与は、法定でない独自付与、入社半年未経過の一斉付与である4/1は法定10日+独自上乗せ1日という位置づけにすれば、ご質問の付与&未消化消滅は可能です。

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