相談の広場
当社では、社員を対象として「定期健康診断」、「人間ドック」及び「婦人科健診」の費用補助を行い、福利厚生費(経費)として処理をしています。
①全社員に受診の機会を与えています。
②健診を受けた社員全員分の費用(補助分)を会社が負担しています。
③健康上必要とされる常識の範囲内の費用補助です。
福利厚生費で処理する場合、本来であれば、会社が医療機関に対して直接費用を支払う必要があると思いますが、社員が各地に点在しているため、それぞれ個人の立替払いにより受診をしてもらい、提出された領収書により個人に費用の支払いを行っています。
先日、当社の税理士より「福利厚生費と処理するのであれば、領収書の宛名は社員の個人名ではなく、法人名でなければならない。」との指摘を受けたことから、各社員に法人名での領収書をもらうよう周知したところ、法人名での領収書の発行をしてくれないとの問合せが多数ありました。
そこで質問なのですが、
定期健康診断等の費用の立替金について、個人名の領収書により福利厚生費と処理した場合、税務調査で是正指示を受けることはあるのでしょうか。
セカンドオピニオンとして教えていただけると幸いです。
スポンサーリンク
> 当社では、社員を対象として「定期健康診断」、「人間ドック」及び「婦人科健診」の費用補助を行い、福利厚生費(経費)として処理をしています。
> ①全社員に受診の機会を与えています。
> ②健診を受けた社員全員分の費用(補助分)を会社が負担しています。
> ③健康上必要とされる常識の範囲内の費用補助です。
>
> 福利厚生費で処理する場合、本来であれば、会社が医療機関に対して直接費用を支払う必要があると思いますが、社員が各地に点在しているため、それぞれ個人の立替払いにより受診をしてもらい、提出された領収書により個人に費用の支払いを行っています。
>
> 先日、当社の税理士より「福利厚生費と処理するのであれば、領収書の宛名は社員の個人名ではなく、法人名でなければならない。」との指摘を受けたことから、各社員に法人名での領収書をもらうよう周知したところ、法人名での領収書の発行をしてくれないとの問合せが多数ありました。
>
> そこで質問なのですが、
> 定期健康診断等の費用の立替金について、個人名の領収書により福利厚生費と処理した場合、税務調査で是正指示を受けることはあるのでしょうか。
>
> セカンドオピニオンとして教えていただけると幸いです。
こんばんは。私見ですが…
小生も検診費用は一旦は個人立替で事後精算ですが事業所名と個人名と分けて領収証の発行です。
検診センターによるのかもですが検診先の申込や依頼方法等を発行出来ない検診センターに確認してみてはどうでしょう。
各地点在とありますのでその地域の検診センター等を検討するのも方法でしょう。
各人任せではなくある程度事業所で指定するのも方法でしょう。
税務調査で否認や是正されるかどうかは何とも言えません。
調査員によりますので。
こんばんは。
定期健康診断については、領収証が個人名であったとしても問題になることはないと思います。
人間ドックやオプションの検診については、必須の検査ではないですが、福利厚生費として扱うことはできるでしょう。
ただ、必須の検査ではありませんから、個人で検査を受けている方もいらっしゃいます。貴社の福利厚生の規定が明確であり、かつほぼすべての方が活用されているのであれば、個人名の領収書であっても福利厚生費として判断することはできるかと思います。
どのくらいの割合で利用されているのでしょうか。
ただ個人名の領収書であれば、個人が利用しているだけでその金銭を会社が負担しているのであれば、その額は給与として判断される可能性はあるかと思います。
貴社の顧問税理士さんが指摘されているのはその点ではないでしょうか。
> 定期健康診断等の費用の立替金について、個人名の領収書により福利厚生費と処理した場合、税務調査で是正指示を受けることはあるのでしょうか。
貴社の顧問税理士さんとしては貴社の処理が望ましいとは考えていないということでしょう。
その点は顧問税理士さんとよく相談して対応していただくことになるかと思います。
> 当社では、社員を対象として「定期健康診断」、「人間ドック」及び「婦人科健診」の費用補助を行い、福利厚生費(経費)として処理をしています。
> ①全社員に受診の機会を与えています。
> ②健診を受けた社員全員分の費用(補助分)を会社が負担しています。
> ③健康上必要とされる常識の範囲内の費用補助です。
>
> 福利厚生費で処理する場合、本来であれば、会社が医療機関に対して直接費用を支払う必要があると思いますが、社員が各地に点在しているため、それぞれ個人の立替払いにより受診をしてもらい、提出された領収書により個人に費用の支払いを行っています。
>
> 先日、当社の税理士より「福利厚生費と処理するのであれば、領収書の宛名は社員の個人名ではなく、法人名でなければならない。」との指摘を受けたことから、各社員に法人名での領収書をもらうよう周知したところ、法人名での領収書の発行をしてくれないとの問合せが多数ありました。
>
> そこで質問なのですが、
> 定期健康診断等の費用の立替金について、個人名の領収書により福利厚生費と処理した場合、税務調査で是正指示を受けることはあるのでしょうか。
>
> セカンドオピニオンとして教えていただけると幸いです。
TONさま
おはようございます。
早速、アドバイスをいただきありがとうございます。
定期健康診断については会社から受診する検診センターを指定することも検討したのですが、職員が47都道府県に点在していることと、各地域の事務を取りまとめる支社が5つ(北海道・東京・名古屋・大阪・福岡)しかないことから、事務手続きの煩雑さから断念をしました。
また、社員個人の都合ではありますが、入社時から毎年定期健康診断を受診している医療機関を変更したくないとの社員の声もあり…。
最寄りの税務署にも確認することとしたいと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました。
> > 当社では、社員を対象として「定期健康診断」、「人間ドック」及び「婦人科健診」の費用補助を行い、福利厚生費(経費)として処理をしています。
> > ①全社員に受診の機会を与えています。
> > ②健診を受けた社員全員分の費用(補助分)を会社が負担しています。
> > ③健康上必要とされる常識の範囲内の費用補助です。
> >
> > 福利厚生費で処理する場合、本来であれば、会社が医療機関に対して直接費用を支払う必要があると思いますが、社員が各地に点在しているため、それぞれ個人の立替払いにより受診をしてもらい、提出された領収書により個人に費用の支払いを行っています。
> >
> > 先日、当社の税理士より「福利厚生費と処理するのであれば、領収書の宛名は社員の個人名ではなく、法人名でなければならない。」との指摘を受けたことから、各社員に法人名での領収書をもらうよう周知したところ、法人名での領収書の発行をしてくれないとの問合せが多数ありました。
> >
> > そこで質問なのですが、
> > 定期健康診断等の費用の立替金について、個人名の領収書により福利厚生費と処理した場合、税務調査で是正指示を受けることはあるのでしょうか。
> >
> > セカンドオピニオンとして教えていただけると幸いです。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 小生も検診費用は一旦は個人立替で事後精算ですが事業所名と個人名と分けて領収証の発行です。
> 検診センターによるのかもですが検診先の申込や依頼方法等を発行出来ない検診センターに確認してみてはどうでしょう。
> 各地点在とありますのでその地域の検診センター等を検討するのも方法でしょう。
> 各人任せではなくある程度事業所で指定するのも方法でしょう。
> 税務調査で否認や是正されるかどうかは何とも言えません。
> 調査員によりますので。
>
ぴぃちんさま
おはようございます。
早々にアドバイスをいただき、ありがとうございます。
人間ドック、婦人科健診、インフルエンザ予防接種の利用率ですが、
人間ドック、婦人科健診は5~6割程度
インフルエンザ予防接種は8割程度
となります。
税理士からは、利用率というよりは、検診を受けた社員全員分の費用を会社が負担をしているとの証明のため、領収書の宛名を法人名にするのが望ましいとの指摘でした。
ぴぃちんさんのご意見を踏まえて、再度、税理士と相談したいと思います。
また、最寄りの税務署にも確認をしてみようと思います。
毎回、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
> こんばんは。
>
> 定期健康診断については、領収証が個人名であったとしても問題になることはないと思います。
>
> 人間ドックやオプションの検診については、必須の検査ではないですが、福利厚生費として扱うことはできるでしょう。
> ただ、必須の検査ではありませんから、個人で検査を受けている方もいらっしゃいます。貴社の福利厚生の規定が明確であり、かつほぼすべての方が活用されているのであれば、個人名の領収書であっても福利厚生費として判断することはできるかと思います。
> どのくらいの割合で利用されているのでしょうか。
>
> ただ個人名の領収書であれば、個人が利用しているだけでその金銭を会社が負担しているのであれば、その額は給与として判断される可能性はあるかと思います。
> 貴社の顧問税理士さんが指摘されているのはその点ではないでしょうか。
>
>
> > 定期健康診断等の費用の立替金について、個人名の領収書により福利厚生費と処理した場合、税務調査で是正指示を受けることはあるのでしょうか。
>
> 貴社の顧問税理士さんとしては貴社の処理が望ましいとは考えていないということでしょう。
> その点は顧問税理士さんとよく相談して対応していただくことになるかと思います。
>
>
>
> > 当社では、社員を対象として「定期健康診断」、「人間ドック」及び「婦人科健診」の費用補助を行い、福利厚生費(経費)として処理をしています。
> > ①全社員に受診の機会を与えています。
> > ②健診を受けた社員全員分の費用(補助分)を会社が負担しています。
> > ③健康上必要とされる常識の範囲内の費用補助です。
> >
> > 福利厚生費で処理する場合、本来であれば、会社が医療機関に対して直接費用を支払う必要があると思いますが、社員が各地に点在しているため、それぞれ個人の立替払いにより受診をしてもらい、提出された領収書により個人に費用の支払いを行っています。
> >
> > 先日、当社の税理士より「福利厚生費と処理するのであれば、領収書の宛名は社員の個人名ではなく、法人名でなければならない。」との指摘を受けたことから、各社員に法人名での領収書をもらうよう周知したところ、法人名での領収書の発行をしてくれないとの問合せが多数ありました。
> >
> > そこで質問なのですが、
> > 定期健康診断等の費用の立替金について、個人名の領収書により福利厚生費と処理した場合、税務調査で是正指示を受けることはあるのでしょうか。
> >
> > セカンドオピニオンとして教えていただけると幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]