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就業制限と有給について(急ぎです)

最終更新日:2023年04月25日 09:08

32時間/週 契約のパート職員が、インフルにかかり就業制限(6割支給)の対象となりました。
4月1日~4月6日が対象期間で、下記のような状況の場合、何日分を補償したらよいのでしょうか。

勤務状況
4月1日 公休
4月2日 公休
4月3日 有休 ➡ 残数が足りず、取得が不可
4月4日 出勤
4月5日 出勤
4月6日 公休

①4月3日はもとは出勤日と考えて、4月3日~4月5日を補償
②有休予定だったため、取得できなかった場合は欠勤として考えるため、補償されない

どちらになるのでしょうか。


(追記)
 木・土・日・祝 が定休日契約になってます。

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Re: 就業制限と有給について(急ぎです)

著者うみのこさん

2023年04月25日 10:38

私見です。

貴社の、就業制限(6割)の条件が不明ですが、3日は結局のところ有給休暇が取得できていないことになります。
であれば、たまたま欠勤する予定だった日が就業制限と被ってしまったわけですが、その日は本来出勤すべき日だったことに変わりないため、3日についても4日、5日と同様の扱いになると考えます。

Re: 就業制限と有給について(急ぎです)

著者ぴぃちんさん

2023年04月25日 11:58

こんにちは。

休業を会社が命じて、休業手当を支払うということでしょうか。

そうであれば、4月3日4日5日は休業手当の支払が必要です(①)。

ただ休業を命じるより前に有給休暇の申請がされていて受理もあれているのであれば、3日は有給休暇として対応ができるでしょう。

記載の「残数が足りず、取得が不可」とはどのような状況ですか?



> 32時間/週 契約のパート職員が、インフルにかかり就業制限(6割支給)の対象となりました。
> 4月1日~4月6日が対象期間で、下記のような状況の場合、何日分を補償したらよいのでしょうか。
>
> 勤務状況
> 4月1日 公休
> 4月2日 公休
> 4月3日 有休 ➡ 残数が足りず、取得が不可
> 4月4日 出勤
> 4月5日 出勤
> 4月6日 公休
>
> ①4月3日はもとは出勤日と考えて、4月3日~4月5日を補償
> ②有休予定だったため、取得できなかった場合は欠勤として考えるため、補償されない
>
> どちらになるのでしょうか。
>
>
> (追記)
>  木・土・日・祝 が定休日契約になってます。

Re: 就業制限と有給について(急ぎです)

> 私見です。
>
> 貴社の、就業制限(6割)の条件が不明ですが、3日は結局のところ有給休暇が取得できていないことになります。
> であれば、たまたま欠勤する予定だった日が就業制限と被ってしまったわけですが、その日は本来出勤すべき日だったことに変わりないため、3日についても4日、5日と同様の扱いになると考えます。

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。
やはり、有給にしていただけで、おおもとが出勤日であれば補償という事でいいのですよね。ありがとうございました。

Re: 就業制限と有給について(急ぎです)

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。


> 休業を会社が命じて、休業手当を支払うということでしょうか。

仰っている通り、インフルの場合は「来ないでください」としているため、休業手当を支払うという状況になります。

> 記載の「残数が足りず、取得が不可」とはどのような状況ですか?

有給の管理を用紙と勤怠ソフトを参照して行っているのですが、管理表の方に記載漏れがあったため、取得不可という状況になりました。

分かりづらくて申し訳ございません。ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 休業を会社が命じて、休業手当を支払うということでしょうか。
>
> そうであれば、4月3日4日5日は休業手当の支払が必要です(①)。
>
> ただ休業を命じるより前に有給休暇の申請がされていて受理もあれているのであれば、3日は有給休暇として対応ができるでしょう。
>
> 記載の「残数が足りず、取得が不可」とはどのような状況ですか?

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