相談の広場
いつも勉強させていただいております。
今回は表題の「算定基礎時に休業(一時帰休)がある場合の取扱い」について質問です。
事象・条件は、以下の箇条書きのとおりです。
・この3月から断続的に毎月1日以上、休業している部門がある。この休業は5月下旬まで実施されるが、一斉休業ではない為、社員ごとに休業日数は異なる。
・休業日分は給与の8割の休業手当を支払っている。
・ただし、休業日に個人の年次有給休暇を充てることを会社が承認した。この場合は当然10割の給与(有休手当)として支払う(※この取扱いが面倒なのは百も承知ですが、会社の決定です…)。
7月1日時点で一時帰休が解消しているか、そうでないかで取扱いが変わることは把握しております。
解消しているとした場合、 4、5、6月のうち、「休業手当を含まない月」を対象として算定する、のは分かるのですが、すべての月に休業手当を支給しているものについては直近の標準報酬月額のままで算定、という考えで合っていますでしょうか?
また、万一に7月1日以降も断続的な休業が続く場合はどう取り扱うのでしょうか?
まだまだ不勉強、知識不足で恐縮です…
お知恵をお借りできますと幸いです。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
まだ、先のことですが、
昨年度分の算定資料ですが、
ケース7に当たると思います。(12ページ)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book-r4nendo.pdf
毎年、変わらない内容ですが、年金機構に確認しておくとよいでしょう。
> いつも勉強させていただいております。
> 今回は表題の「算定基礎時に休業(一時帰休)がある場合の取扱い」について質問です。
> 事象・条件は、以下の箇条書きのとおりです。
>
> ・この3月から断続的に毎月1日以上、休業している部門がある。この休業は5月下旬まで実施されるが、一斉休業ではない為、社員ごとに休業日数は異なる。
> ・休業日分は給与の8割の休業手当を支払っている。
> ・ただし、休業日に個人の年次有給休暇を充てることを会社が承認した。この場合は当然10割の給与(有休手当)として支払う(※この取扱いが面倒なのは百も承知ですが、会社の決定です…)。
>
> 7月1日時点で一時帰休が解消しているか、そうでないかで取扱いが変わることは把握しております。
> 解消しているとした場合、 4、5、6月のうち、「休業手当を含まない月」を対象として算定する、のは分かるのですが、すべての月に休業手当を支給しているものについては直近の標準報酬月額のままで算定、という考えで合っていますでしょうか?
> また、万一に7月1日以降も断続的な休業が続く場合はどう取り扱うのでしょうか?
>
> まだまだ不勉強、知識不足で恐縮です…
> お知恵をお借りできますと幸いです。よろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]