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税務管理

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変更契約が事後の場合の工事進行基準について

著者 Hana さん

最終更新日:2023年05月25日 11:28

当社は100人以下の中小企業です。今まですべての工事を完成基準で計上していたのですが、一定金額・一定工期以上の工事に限定して進行基準を適用しようとしています。
ところが、適用しようとしている工事のうち、そこそこ大きな1件が、大幅な変更が予定されているにも関わらず変更契約は発注者の都合で事後処理になりそうなのです。こういった場合、売上の予定があいまいですし(工事は行いますので当社の原価の予測はできるのですが)進行基準の適用はできないということになるのでしょうか?
実務の立場として、変更契約を事前にしてもらえない場合はどのようになるのか、教えて頂きたいです。

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