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月をまたいでの短期離職にかかる社会保険料

著者 くりさん さん

最終更新日:2023年06月08日 11:37

いつもお世話になっております。

中途採用で5/30に入社した社員が、6/9付で自己都合退職することになりました。
給料〆は毎月15日、支給は25日です。

6/23に日割り計算で給与を支払います。
雇用保険所得税はここから控除

社会保険料には日割りの概念は無いとのことですが、

6月に5月分
7月に6月分 の本人負担分を払ってもらうことになるのでしょうか。
(前月徴収です)

よろしくお願いいたします。

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Re: 月をまたいでの短期離職にかかる社会保険料

著者ぴぃちんさん

2023年06月08日 12:09

こんにちは。

> 中途採用で5/30に入社した社員が、6/9付で自己都合退職することになりました。
> 給料〆は毎月15日、支給は25日です。

そうであれば、5/30~6/9の労働の賃金は、6/23の支払いになるでしょう。

6/9に退職であれば6月の社会保険料の徴収は必要ありません。

6月支払いの給与で5月分の社会保険料を徴収されるのであれば社会保険料についてはそれを納付されることでよいです。

> 7月に

7月の給与はないと思います。



> いつもお世話になっております。
>
> 中途採用で5/30に入社した社員が、6/9付で自己都合退職することになりました。
> 給料〆は毎月15日、支給は25日です。
>
> 6/23に日割り計算で給与を支払います。
> →雇用保険所得税はここから控除
>
> 社会保険料には日割りの概念は無いとのことですが、
>
> 6月に5月分
> 7月に6月分 の本人負担分を払ってもらうことになるのでしょうか。
> (前月徴収です)
>
> よろしくお願いいたします。

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