相談の広場
65歳の社員が、非常勤となり、社保喪失します。
この場合、支給停止となっていた年金が受給されることになると思いますが、
本人が何かする必要はありますか?
※会社の喪失届だけで大丈夫でしょうか?
また、この社員は社保喪失となりますが、勤務は続けます。
賞与も寸志程度ですが将来的に出る可能性もあります。
再度社保加入要件にひっかからない限り、
特に年金事務所に何か報告する必要はありませんか?
教えてください。
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こんにちは
>65歳の社員が、非常勤となり、社保喪失します。
>この場合、支給停止となっていた年金が受給されることになると思いますが、
>本人が何かする必要はありますか?
>※会社の喪失届だけで大丈夫でしょうか?
▶現在65歳ということは、昭和32~33年の生まれだと思いますが、
男性だとおそらく63歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しているはずです。
①63歳時点の請求手続きは済ませているか?
②65歳到達時の本来支給の老齢年金(基礎年金+厚生年金)の請求手続きは済ませているか?
③配偶者がいる場合、本人(厚生年金加入20年以上)が受ける配偶者加給年金
あるいは配偶者(厚生年金加入20年未満)が受ける振替加算の手続きは済ませているか?
全部済ませているなら、年金について今回特に手続きは必要ないと思います。
資格喪失により、在職老齢調整(支給停止)はなくなります。
健康保険の切替手続きは必要です(任意継続、国保 等)
不明の点があれば、本人が年金事務所へ相談に行くことをおすすめします。
>また、この社員は社保喪失となりますが、勤務は続けます。
>賞与も寸志程度ですが将来的に出る可能性もあります。
>再度社保加入要件にひっかからない限り、
>特に年金事務所に何か報告する必要はありませんか?
▶特に報告は必要無いと思います。
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