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店舗改装工事について

著者 仕入担当Y さん

最終更新日:2023年06月19日 16:23

賃貸で借りた店舗をオープンするためにかかる改装工事について。
皆様の会社ではどのように振り分けをされておりますでしょうか?

◆共通仮設費
◆直接仮設費
◆解体撤去工事
※解体撤去工事の内訳は、既存建物の間仕切り撤去や既設エアコン撤去、既存照明の撤去等が含まれております。

改装工事
電気設備工事
給排水工事
エアコン工事
の摘要で伝票を作成しております。

共通仮設費・直接仮設費は、上記の4項目に按分したほうが良いのか、一括して改装工事に含める方が良いのか。
解体工事についても、間仕切り撤去は改装工事に、既設エアコン撤去はエアコン工事に、既存照明の撤去等は電気設備に含めるという考え方で合っているのかどうか等で悩んでおります。

お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。





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Re: 店舗改装工事について

著者star_harrierさん

2023年06月20日 10:52

こんにちは。
工事費用の科目按分については、個別の判断が必要ですので、
見解は分かれると思います。
その前提で私見を述べさせていただきます。

お示しの事例であれば、私なら以下のようにします。

> 共通仮設費・直接仮設費は、上記の4項目に按分したほうが良いのか、一括して改装工事に含める方が良いのか。
⇒4項目に按分します。改装工事に含めるという判断もあると思いますが、
 「なぜ改装工事にふくめたか」の説明がしにくいためです。
 それなら「今回の工事に共通してかかる費用なので按分しました」の
 方が説明がつきやすいと考えます。

> 解体工事についても、間仕切り撤去は改装工事に、既設エアコン撤去はエアコン工事に、既存照明の撤去等は電気設備に含めるという考え方で合っているのかどうか等で悩んでおります。
⇒解体工事は取得価額に含めず、一括で経費(修繕費雑費)にします。
 例外はありますが、解体費用は新規取得資産の価値を増加させるものでは
 なく、資本的支出に該当しないためです。

ご参考まで。




> 賃貸で借りた店舗をオープンするためにかかる改装工事について。
> 皆様の会社ではどのように振り分けをされておりますでしょうか?
>
> ◆共通仮設費
> ◆直接仮設費
> ◆解体撤去工事
> ※解体撤去工事の内訳は、既存建物の間仕切り撤去や既設エアコン撤去、既存照明の撤去等が含まれております。
>
> 改装工事
> 電気設備工事
> 給排水工事
> エアコン工事
> の摘要で伝票を作成しております。
>
> 共通仮設費・直接仮設費は、上記の4項目に按分したほうが良いのか、一括して改装工事に含める方が良いのか。
> 解体工事についても、間仕切り撤去は改装工事に、既設エアコン撤去はエアコン工事に、既存照明の撤去等は電気設備に含めるという考え方で合っているのかどうか等で悩んでおります。
>
> お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
>
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Re: 店舗改装工事について

著者仕入担当Yさん

2023年06月21日 10:19

ご回答ありがとうございます。
非常に解りやすく参考になりました。
ご回答内容を確認した上で税理士の方に相談したところ、一括計上で問題無いとの事でした。
ただ弊社は従来、解体工事等の諸費用を改装工事なり電気設備なりに振っており、税務署対策や処理の統一化のため資産計上寄りに判断している可能性があるとの事でしたので、とりあえず従来通りで計上する方が良いのかなと感じております。

弊社が入居するにあたって建物に直接関係の無い物の解体や撤去については、別計上(雑費修繕費等)で対応しようと思います。

ありがとうございました。

> こんにちは。
> 工事費用の科目按分については、個別の判断が必要ですので、
> 見解は分かれると思います。
> その前提で私見を述べさせていただきます。
>
> お示しの事例であれば、私なら以下のようにします。
>
> > 共通仮設費・直接仮設費は、上記の4項目に按分したほうが良いのか、一括して改装工事に含める方が良いのか。
> ⇒4項目に按分します。改装工事に含めるという判断もあると思いますが、
>  「なぜ改装工事にふくめたか」の説明がしにくいためです。
>  それなら「今回の工事に共通してかかる費用なので按分しました」の
>  方が説明がつきやすいと考えます。
>
> > 解体工事についても、間仕切り撤去は改装工事に、既設エアコン撤去はエアコン工事に、既存照明の撤去等は電気設備に含めるという考え方で合っているのかどうか等で悩んでおります。
> ⇒解体工事は取得価額に含めず、一括で経費(修繕費雑費)にします。
>  例外はありますが、解体費用は新規取得資産の価値を増加させるものでは
>  なく、資本的支出に該当しないためです。
>
> ご参考まで。

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