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労務管理

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労働時間について

著者 wyw24 さん

最終更新日:2023年06月26日 18:19

いつも勉強させて頂いています。
労働時間についてご教示を頂きたいです。
ある社員は自宅から会社まで徒歩10分の通勤時間です。
偶に現場に行くことで、自宅から現場まで約1.5時間かかります。
普段は会社まで通勤の10分は労働時間にならないと思います。
現場まで1.5時間かかる、会社まで10分かかる、現場行く時間は労働時間にならないかと聞かれました。
どのように考えたらいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 労働時間について

著者tonさん

2023年06月26日 20:16

> いつも勉強させて頂いています。
> 労働時間についてご教示を頂きたいです。
> ある社員は自宅から会社まで徒歩10分の通勤時間です。
> 偶に現場に行くことで、自宅から現場まで約1.5時間かかります。
> 普段は会社まで通勤の10分は労働時間にならないと思います。
> 現場まで1.5時間かかる、会社まで10分かかる、現場行く時間は労働時間にならないかと聞かれました。
> どのように考えたらいいでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
出社後の現場異動なのか現場直行なのかどちらでしょう。
状況により変わります。
ネット情報ですが…

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/idoujikanminaishi_R302ueda.pdf

1)移動は原則として労働時間にあたらない
出張する場合、現地に着くために電車やバスなどで移動する必要があります。移動のために電車やバスに乗っている時間は、労働時間に含まれるのでしょうか。

この点、単に目的地に移動するために乗車しているだけの場合は、原則として労働時間に含まれません。そのため、移動時間については企業から賃金が支払われることはないでしょう。

移動時間中は、乗り物から降りることはできませんが、読書や睡眠などのある程度自由な行動ができます。このため、移動のための乗車は原則として労働時間に含まれないのです。

ただし、労務管理や勤怠管理の負担を軽減するために、就業規則の規定によって乗車中も労働時間とみなし、賃金を支払う企業もあります。

(3)例外として労働時間に該当するケース
移動のための乗車であっても、例外として労働時間に該当する場合があります。単に乗車しているだけでなく、乗車中に遂行しなければならない業務がある場合です。

たとえば、乗車中に貴重品や機密書類などを運搬している場合や、要人の護衛や病人の看護をしている場合などです。これらは乗車中に業務に従事し、労働しているといえるため、労働時間に含まれます。

後はご判断ください。
とりあえず。


Re: 労働時間について

著者wyw24さん

2023年06月27日 09:32

> > いつも勉強させて頂いています。
> > 労働時間についてご教示を頂きたいです。
> > ある社員は自宅から会社まで徒歩10分の通勤時間です。
> > 偶に現場に行くことで、自宅から現場まで約1.5時間かかります。
> > 普段は会社まで通勤の10分は労働時間にならないと思います。
> > 現場まで1.5時間かかる、会社まで10分かかる、現場行く時間は労働時間にならないかと聞かれました。
> > どのように考えたらいいでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 出社後の現場異動なのか現場直行なのかどちらでしょう。
> 状況により変わります。
> ネット情報ですが…
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/idoujikanminaishi_R302ueda.pdf
>
> 1)移動は原則として労働時間にあたらない
> 出張する場合、現地に着くために電車やバスなどで移動する必要があります。移動のために電車やバスに乗っている時間は、労働時間に含まれるのでしょうか。
>
> この点、単に目的地に移動するために乗車しているだけの場合は、原則として労働時間に含まれません。そのため、移動時間については企業から賃金が支払われることはないでしょう。
>
> 移動時間中は、乗り物から降りることはできませんが、読書や睡眠などのある程度自由な行動ができます。このため、移動のための乗車は原則として労働時間に含まれないのです。
>
> ただし、労務管理や勤怠管理の負担を軽減するために、就業規則の規定によって乗車中も労働時間とみなし、賃金を支払う企業もあります。
>
> (3)例外として労働時間に該当するケース
> 移動のための乗車であっても、例外として労働時間に該当する場合があります。単に乗車しているだけでなく、乗車中に遂行しなければならない業務がある場合です。
>
> たとえば、乗車中に貴重品や機密書類などを運搬している場合や、要人の護衛や病人の看護をしている場合などです。これらは乗車中に業務に従事し、労働しているといえるため、労働時間に含まれます。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ton様
ご教示ありがとうございます。
休日出勤のため、自宅から現場に直行、直帰の形になります。現場に2-3時間で仕事終了。本人が自宅から現場まで電車を利用して1.5時間かかり、往復で3時間(単なる移動時間)、仕事の3時間と合わせて6時間になり、6時間の振休ではないかと聞かれました。
確か会社に通勤なら10分しかかからない、そう考えるとすぐ現場に移動時間は労働時間に含まないと言えなかったです。
書かれた例外以外の移動時間は基本的に労働時間ではないと理解しました。

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