相談の広場
新米の総務部員です。お教え下さい。旧借地法で60年間で借地契約をしたのですが、更新にあたり、あちらの不動産業者が新たに30年間と言う契約書を提示してきました。たしか、正当事由がないかぎり同一条件、つまり60年間で主張できる気がしたのですが、これで突っ張ることはできないのでしょうか?
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旧法の条件を引き継げるかは、難しい問題ですね。
出来ないという意味の”難しい”では無く、
色々な解釈がありそうに思います。
確かに旧法の場合では、堅牢な建物は30年以上の契約
期間の設定が可能で、定めが無い場合は60年になります。
とは言え、旧法ですと、全てが有利な訳ではなくて、
”土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合”には解約出来ることになっています。
(新法では6ヶ月前通知と、正当事由の両方が必須)
法務関係者で、この話題が出たことがありますが、
旧法を引き継いだ場合には、拒絶の正当事由は新法ほどには
強くは求められないのではないかとの話が出ました。
(もちろん実態は、裁判の場にならないと判りません)
思うに、60年の条件引継ぎを要求した場合には、
相手側は、拒絶を出してくる可能性も想定した方が
良いでしょう。(私が相手側の担当でしたら、
そのように考えます)
あくまで民事で、交渉事ですから、こうしなければ
という条件は緩いのだと思います。
専門家も入れながら、粘り強く交渉するのが良いのだと
思います。 まとめることを考えるならば、期間は
多少譲っても、他の有利な条件(値下げ等)を
引き出すのも方法なのだと思います。
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