相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

規程、協定書へ育児休業の相談や報告の義務付けの記載

著者 himawari87 さん

最終更新日:2023年06月28日 12:32

育児休業、出生時育児休業に関して質問です。

休業取得の際急な人員調整が必要にならないよう、
申請期限より事前に、数か月前に休業の相談や報告を義務付けるため
規程や協定へ記載することは可能なのでしょうか。

(以下例)
育児休業開始予定日の3か月前に会社に相談し、1か月前までに申請書を提出することにより…
1歳および1歳6か月の延長の場合は、
「3か月前に会社に相談し、1か月前にその意思を表示し、2週間前までに申請書を提出…

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 規程、協定書へ育児休業の相談や報告の義務付けの記載

著者ぴぃちんさん

2023年06月28日 12:51

こんにちは。

記載すること自体は構わないと考えますが、法律が要件としていませんので、それを行わなかったことをもってして休業の申し出を拒むことはできません。
現在は対象となりそうな方にはどのように接しているのでしょうか。


> 育児休業、出生時育児休業に関して質問です。
>
> 休業取得の際急な人員調整が必要にならないよう、
> 申請期限より事前に、数か月前に休業の相談や報告を義務付けるため
> 規程や協定へ記載することは可能なのでしょうか。
>
> (以下例)
> 「育児休業開始予定日の3か月前に会社に相談し、1か月前までに申請書を提出することにより…
> 1歳および1歳6か月の延長の場合は、
> 「3か月前に会社に相談し、1か月前にその意思を表示し、2週間前までに申請書を提出…
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 規程、協定書へ育児休業の相談や報告の義務付けの記載

著者himawari87さん

2023年06月28日 13:38

ぴぃちんさん
こんにちは。
ご返答ありがとうございます。

規定や協定に記載すること自体は可能ですが、
実質義務化する法的効力はないということですね。
これまで対象となった方がほとんどいらっしゃらず、
該当した女性はコミュニケーションをとることで状況を確認できておりました。

現在社内掲示物等や社内全体へのアナウンスで、早めの報告や相談をと記載や周知をしてはいますが
今後男性が出生時育児休業を取得する際、急な申し出もあり得るため
規則に記載してはと社内で提案があり、質問させていただきました。

ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 記載すること自体は構わないと考えますが、法律が要件としていませんので、それを行わなかったことをもってして休業の申し出を拒むことはできません。
> 現在は対象となりそうな方にはどのように接しているのでしょうか。
>
>
> > 育児休業、出生時育児休業に関して質問です。
> >
> > 休業取得の際急な人員調整が必要にならないよう、
> > 申請期限より事前に、数か月前に休業の相談や報告を義務付けるため
> > 規程や協定へ記載することは可能なのでしょうか。
> >
> > (以下例)
> > 「育児休業開始予定日の3か月前に会社に相談し、1か月前までに申請書を提出することにより…
> > 1歳および1歳6か月の延長の場合は、
> > 「3か月前に会社に相談し、1か月前にその意思を表示し、2週間前までに申請書を提出…
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 規程、協定書へ育児休業の相談や報告の義務付けの記載

著者boobyさん

2023年06月29日 09:19

横入りお許しください。

法律に規定されてはいませんが、男性の育児休業の場合、突然「明日から6か月育児休業取ります。じゃね♪」というのも困るわけですから、申請書提出は取得開始(予定)日の○日前、というのは運用として立ち上げておく必要があります。当社は男女関わず取得開始日の1か月前に申請書提出となっています。ただし、実際は直近の人事面談で早々に上司には根回しがある、というのが普通です。私の部下(2人)はそうやって早めに情報を出して、私が対応を考える時間をくれました。普通の人ならこれくらいは考えてくれます。

ただし、産休から育休に移行する女性と違って、男性の場合、育児休業取得開始日は当該子の出産以前は不可なので、たとえ申請書には日付が書いてあっても実際の取得開始日は出産日翌日になります。従ってお産が遅れれば有給休暇で対応、もしくは職場への呼び出しで病院直行、前倒しで育休開始ということは普通にあります。上司の立場ではこれが結構大変です。前者は育児休業期間が延びる可能性をあらかじめ協議する必要があること、後者は育休開始日からそもそもの申請日までの間欠員をどう補うかについて方策を考えておく必要があることです。実は両方とも経験あります。

当社では男性育児休業の場合、ほぼ100%申請書の開始日を書き換えるのが実情です。コミュニケーションを取ってないと、上司は右往左往します。私は女性の育休も経験ありますが、事前打合せの内容は男女で変わるけれども、その重要性は男女ともに変わらない、というのが実感です。

ご参考まで。



> ぴぃちんさん
> こんにちは。
> ご返答ありがとうございます。
>
> 規定や協定に記載すること自体は可能ですが、
> 実質義務化する法的効力はないということですね。
> これまで対象となった方がほとんどいらっしゃらず、
> 該当した女性はコミュニケーションをとることで状況を確認できておりました。
>
> 現在社内掲示物等や社内全体へのアナウンスで、早めの報告や相談をと記載や周知をしてはいますが
> 今後男性が出生時育児休業を取得する際、急な申し出もあり得るため
> 規則に記載してはと社内で提案があり、質問させていただきました。
>
> ありがとうございます。
>
> > こんにちは。
> >
> > 記載すること自体は構わないと考えますが、法律が要件としていませんので、それを行わなかったことをもってして休業の申し出を拒むことはできません。
> > 現在は対象となりそうな方にはどのように接しているのでしょうか。
> >
> >
> > > 育児休業、出生時育児休業に関して質問です。
> > >
> > > 休業取得の際急な人員調整が必要にならないよう、
> > > 申請期限より事前に、数か月前に休業の相談や報告を義務付けるため
> > > 規程や協定へ記載することは可能なのでしょうか。
> > >
> > > (以下例)
> > > 「育児休業開始予定日の3か月前に会社に相談し、1か月前までに申請書を提出することにより…
> > > 1歳および1歳6か月の延長の場合は、
> > > 「3か月前に会社に相談し、1か月前にその意思を表示し、2週間前までに申請書を提出…
> > >
> > > よろしくお願いいたします。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP