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契約書押印欄 先方企業の代表者名無記入について

著者 h-st さん

最終更新日:2023年06月23日 09:51

いつもお世話になっております。

契約書締結の件でご相談をさせてください。

先日、先方と契約書を交わすのに、押印箇所を確認したところ下記の3点のみが記載&押印されておりました。

・先方の住所
・企業名   
認印代表取締役の印)

この状態ですと代表取締役の方がどなたかは契約書上では明確にわからないのですが、
この状態で締結をしてしまっても問題ないのでしょうか。

もし、後々代表者が誰だかわからないから無効等とされてしまうリスクがあるのであればと思いご相談です。

ご存じの方いらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

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Re: 契約書押印欄 先方企業の代表者名無記入について

著者新人総務課長さん

2023年06月29日 18:48

こんにちわ。

まず押印については認印でも問題ありません。
印鑑登録された実印とは違いますので、法的拘束力は低くなりますが、実際のところ「合意した事実」が確認できれば、極論押印が無くても法的には問題ありません。
ただし、認印を使うことで、例えば「自分が押したものではない」「どこかで買った他人が押したものだ」といった暴論が通ってしまうケースがあります(まぁ状況的に本当に通るケースは稀ですが)。
少なくとも法的に無効にはなりません。口頭ですら契約締結は認められますからね。

重要なのは、
1、間違いなく法人または個人同士が合意し締結したものである
2、契約当事者の代表者が認め、締結したものである
などが疑いようもなく事実であることが分かればいいわけです。

今回のケースでは、住所と企業名が載っているため、契約当事者の確認は可能です。
問題があるとすれば代表者の記名がなく認印のみである場合、極端な話先方の会社に同性の社員がいた場合、代表者か社員のどちらが押印したのかは書面上明確にできない事です。
ここが社判もしくは代表者の実印であれば、代表者の記名が無くても大丈夫です。
社判は決裁者にしか押印する権限がなく、実印であれば当人しか押印できないからです。

ということで、このままでも契約書の締結は可能ですが、完全なものにしたいのであれば、印鑑登録された社判での押印を求めましょう。
それがダメならせめて代表者の実印ですね。

> いつもお世話になっております。
>
> 契約書締結の件でご相談をさせてください。
>
> 先日、先方と契約書を交わすのに、押印箇所を確認したところ下記の3点のみが記載&押印されておりました。
>
> ・先方の住所
> ・企業名   
> ・認印代表取締役の印)
>
> この状態ですと代表取締役の方がどなたかは契約書上では明確にわからないのですが、
> この状態で締結をしてしまっても問題ないのでしょうか。
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> もし、後々代表者が誰だかわからないから無効等とされてしまうリスクがあるのであればと思いご相談です。
>
> ご存じの方いらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。
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