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支払期日について

著者 T会長 さん

最終更新日:2023年07月12日 12:57

いつも拝見させていただいております。

支払期日のことで質問です。

弊社は、外注先に対しての発注書に決済条件として、15日払いの場合
「月末締め、翌々月15日(銀行休日の場合は翌営業日)振込による」
と記載しており、外注先より請書もいただいております。

外注先からの請求書には、支払いサイト45日、支払期日●月15日となっています。

例えば今月で言いますと、7/15は土曜日で弊社の決済条件から言えば7/18振込となりますが、外注先の請求書は、支払期日7/15となっています。

この場合、どちらが優先されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。


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Re: 支払期日について

著者うみのこさん

2023年07月12日 13:19

私見です。

基本的には銀行の翌営業日で問題ないでしょう。
外注先からの請求書はいちいち休日のたびに期日を直すのが面倒だから15日で固定されている程度のものでしょう。

民法142条において、
「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」
とされており、金融機関は基本的にここでいう「休日」が休みです。
また、金融機関の休日には支払いを行わないという慣習もあります。

したがって、貴社で請書をもらっているように、金融機関の翌営業日の支払いで問題ないものと考えます。
もちろん、例えば今年の7月15日に支払うことを禁止する内容ではないため、貴社がどうしても取引先の請求書通りに15日に支払うのだ、としても問題はないですが、現実的ではないでしょう。

Re: 支払期日について

著者T会長さん

2023年07月12日 14:13

うみのこ様

返信、そして詳しい説明ありがとうございます。
休日明けで対応したいと思います。

ありがとうございました。


> 私見です。
>
> 基本的には銀行の翌営業日で問題ないでしょう。
> 外注先からの請求書はいちいち休日のたびに期日を直すのが面倒だから15日で固定されている程度のものでしょう。
>
> 民法142条において、
> 「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」
> とされており、金融機関は基本的にここでいう「休日」が休みです。
> また、金融機関の休日には支払いを行わないという慣習もあります。
>
> したがって、貴社で請書をもらっているように、金融機関の翌営業日の支払いで問題ないものと考えます。
> もちろん、例えば今年の7月15日に支払うことを禁止する内容ではないため、貴社がどうしても取引先の請求書通りに15日に支払うのだ、としても問題はないですが、現実的ではないでしょう。

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