相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

研修期間‥やはり再就職手当はもらえない??

著者 ぽんかん さん

最終更新日:2007年08月07日 23:27

雇用保険の仕組みを詳しく教えていただけないでしょうか?
現在、待機期間中(離職票受理日より7日間)に就職が決まり入社2日目です。
しかし、3ヶ月間は研修期間との事で社会保険に加入していない状況です。
そこで、気になることがあります。
再就職手当を貰えない私にも何かメリットは無いものかと検索していたところ下記の内容を発見!
↓↓↓


<再就職時に、失業手当も再就職手当ももらわなかった場合>
因みに、再就職時に、失業手当も再就職手当ももらわなかった場合は、次回以降の離職時に、今までの被保険者期間が合算されるので決して損をすることはありません。

離職前の被保険者期間が2年あり、次回の離職が8年後だと仮定した場合、被保険者期間が合算されて10年になります。被保険者期間10年は、失業給付受給期間が長くなる節目となるので、自分が中高年齢になったときに備えて被保険者期間を温存しておくのもひとつの手かもしれません。



ここで、疑問です!!
この場合は次の就職先でも空きがなく雇用保険に加入した場合の想定ではないかと‥
私のように3ヶ月間、雇用保険に加入できずにいたらどうなるのでしょうか??
今度、退職した場合、前職で築いてきた7年間(雇用保険加入年数)は消えてしまうのでしょうか?
それとも、あわよくば「再就職手当」を頂けないものなのでしょうか?

長くなっていまい、お見苦しいかも知れませんが
何卒、ご指導いただけないでしょうか??

スポンサーリンク

Re: 研修期間‥やはり再就職手当はもらえない??

著者Mariaさん

2007年08月08日 00:51

前職と現職の間にブランクがあっても、
その期間が1年未満で、かつその間に雇用保険から給付を受けていなければ、給付日数の算定対象期間は通算できます。
したがって、2年の被保険者期間雇用保険の給付を受けずに3ヶ月のブランク→8年の被保険者期間、というようなケースだと、
給付日数の算定対象期間は10年ということになります。
つまり、ぽんかんさんのケースでは、前職の被保険者期間はムダにはなりません。
(もちろん、実際に失業給付を受給するには、受給要件を満たすことが前提となりますが)

Re: 研修期間‥やはり再就職手当はもらえない??

著者ぽんかんさん

2007年08月08日 23:45

ありがとうございます!!
お礼の返信が遅れてしまい申し訳ございません。

胸のつっかえが取れました。
研修期間ではありますが明日からも仕事、頑張りたいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP