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社会保険の単身赴任者の扶養について

著者 hoo さん

最終更新日:2023年08月30日 16:47

いつも大変お世話になっております。
労務業務を始めたばかりで、わからないことはネットなどで調べていますが、本件について回答を見つけることができなかったので、お判りになる方、よろしくお願いします。
単身赴任をしている社員がいます。住民票上の住所は家族と同じです。
この場合、社会保険または税法上、同居・別居どちらの扱いとなりますか?

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Re: 社会保険の単身赴任者の扶養について

著者junkooさん

2023年08月30日 17:30

こんにちは

> いつも大変お世話になっております。
> 労務業務を始めたばかりで、わからないことはネットなどで調べていますが、本件について回答を見つけることができなかったので、お判りになる方、よろしくお願いします。
> 単身赴任をしている社員がいます。住民票上の住所は家族と同じです。
> この場合、社会保険または税法上、同居・別居どちらの扱いとなりますか?

健康保険ですがリンク先PDFの2ページ目
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/200928/bri-furetto.pdf

背景に色のついている親族の場合、同居は条件にありません。
背景が白の親族の場合は同居が必要ですが、ネットで検索した範囲では
会社命令による単身赴任では同居とみなされるようです。
念のため組合にご確認を。

税の場合、同居かどうかは関係なく「生計を一にしている」での判断かと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

なお「同居老親等」は、本人または配偶者が同居していれば同居していることになるようです。

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