相談の広場
労働災害が発生し医師の判断は事務作業等軽微な作業であれば出勤可能で
本人も休業災害にする意思はなく、労働災害の翌日に休暇を取ると
休業災害になってしまうのですか?
本人は不休災害扱いにしてほしいとの意思です
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こんばんは。
休業災害になる・・・と思われます。
私の経験ですが、過去に下記の状況がありました。
病院:本人が痛くないようなら労働に問題なし
本人:痛みは治まった
管理職:金曜日一日だけ来ても中途半端だから月曜日からの出社でいい
と、病院の見立てでは2日で完治だったものが、話し合いの末、結果的に4日休んだことがありました。
労基署に「4日以上と未満のどちらで提出すべきか」と確認したところ、「結果的に休んだのであれば4日以上で提出して」と言われました。
以上から考えれば、休んだのであればそれは休業災害になると思われます。
ただし、上記はあくまでも私の経験によるものです。
労基署の職員によっても変わるかもしれないので、労基署に確認してみるといいかもしれません。
> 労働災害が発生し医師の判断は事務作業等軽微な作業であれば出勤可能で
> 本人も休業災害にする意思はなく、労働災害の翌日に休暇を取ると
> 休業災害になってしまうのですか?
> 本人は不休災害扱いにしてほしいとの意思です
こんばんは。
> 労働災害が発生し医師の判断は事務作業等軽微な作業であれば出勤可能で
> 本人も休業災害にする意思はなく、労働災害の翌日に休暇を取ると
> 休業災害になってしまうのですか?
> 本人は不休災害扱いにしてほしいとの意思です
最終的には労基署の判断になるかなと思います。
軽微な作業は可能、というのは、本来の業務ができない、ということであれば、労災後即日に会社が軽微な作業を行うための出勤ができないケースはあるかと思います。
医師の診断が、労務の制限は要しない、ということであれば、労災のために通院以外の休業は必要ないという判断にはなるかと思いますけど、軽微というのが判断しきれない部分と思います。
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