相談の広場
いつもお世話になっております。
年度途中入社者の年末調整において、「前職の源泉徴収票」が提出できない場合について疑問があるのでお尋ねします。
「前職の源泉徴収票」が提出できない場合、弊社で年末調整を行うことはできないと思うのですが、この場合「基礎控除」「配偶者控除」も外さなければならないのでしょうか。
それとも、年調できないのは「保険料控除」「住宅ローン控除」だけで、「基礎控除」「配偶者控除」については控除してもよいのでしょうか。
私自身が実際に年末調整の処理をするのではなく、従業員から書類を集めるだけの係なのですが、源泉徴収票が提出できない従業員に対しては、「『保険料控除申告書』は何も書かずにそのまま提出してください」と伝えています。
ですが、『基礎控除・配偶者控除』の書類は源泉徴収票が提出できない方にもしっかり書いていただいているので、これで正しいのかと不安になってしまいました。
大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
年末調整をされないのであれば、基礎控除や配偶者控除の処理はできません。
> いつもお世話になっております。
>
> 年度途中入社者の年末調整において、「前職の源泉徴収票」が提出できない場合について疑問があるのでお尋ねします。
>
> 「前職の源泉徴収票」が提出できない場合、弊社で年末調整を行うことはできないと思うのですが、この場合「基礎控除」「配偶者控除」も外さなければならないのでしょうか。
> それとも、年調できないのは「保険料控除」「住宅ローン控除」だけで、「基礎控除」「配偶者控除」については控除してもよいのでしょうか。
>
> 私自身が実際に年末調整の処理をするのではなく、従業員から書類を集めるだけの係なのですが、源泉徴収票が提出できない従業員に対しては、「『保険料控除申告書』は何も書かずにそのまま提出してください」と伝えています。
> ですが、『基礎控除・配偶者控除』の書類は源泉徴収票が提出できない方にもしっかり書いていただいているので、これで正しいのかと不安になってしまいました。
>
> 大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
源泉徴収票を提出できない、ということがそもそもあってはならない事象なのですが、どのような事態なのですか?
記載の内容の意味がわかりかねますが、まずは提出してもらうことが必要であることを伝えてください。
それでも提出がされないのであれば、年末調整の処理はしてはいけないというか、できませんよ。
> ご教示いただきましてありがとうございます。
>
> 重ねてよろしければ教えていただきたいのですが、
> 基礎控除・配偶者控除も共にできないということは、今まで「源泉控除対象者配偶者あり」で源泉徴収をしていた場合、従業員には年末調整時に追徴をしてもらうということでよいのでしょうか。(扶養親族等の数が減少してしまうため)
こんにちは、横から失礼致します。
まず、基本的なことですが、
①毎月従業員からは源泉徴収といって、給与から源泉対象親族の人数によって決まった額を徴収して、会社が納付しています。
②年末調整も確定申告もやることは同じ、会社がやるか本人がやるかの違い(一部確定申告でしかできない手続きもあります、医療費控除等)です。
③基礎控除や配偶者控除、保険料控除、または住宅ローン控除等の計算は年末調整や確定申告で初めて行います。
④年末調整や確定申告の際に計算された(基礎控除、配偶者控除、保険料控除や住宅ローン控除等を行った後の)所得税額と、一年間で源泉徴収された所得税額を比べて、年末調整等の額が多ければその分を本人から徴収、源泉徴収の方が多ければ本人に還付という手続きをします。
これこそがまさに年末調整等という呼び方の根幹です。
⑤つまり、一年間の収入額を元に年末調整や確定申告は行われるので、前職の源泉徴収票を提出されない場合、正しい計算はできないので、年末調整は行わないで下さいと、国税庁の手引きにも明記されています。
⑥私の場合ですが、農家をやっていたりする方で雑所得がある方は確定申告でやりますと言われるので、申告書(3種類どれでも良い)に氏名を書いて、確定申告と書いて備忘録としています。
ちなみに、ここでは年末調整後の従業員全体の金額を会社でどう手続きするかということは、割愛させて頂きます。
少しでも、理解を深めて仕事が楽しくなって頂ければと思い記載させて頂きました。
> いつもお世話になっております。
>
> 年度途中入社者の年末調整において、「前職の源泉徴収票」が提出できない場合について疑問があるのでお尋ねします。
>
> 「前職の源泉徴収票」が提出できない場合、弊社で年末調整を行うことはできないと思うのですが、この場合「基礎控除」「配偶者控除」も外さなければならないのでしょうか。
> それとも、年調できないのは「保険料控除」「住宅ローン控除」だけで、「基礎控除」「配偶者控除」については控除してもよいのでしょうか。
>
> 私自身が実際に年末調整の処理をするのではなく、従業員から書類を集めるだけの係なのですが、源泉徴収票が提出できない従業員に対しては、「『保険料控除申告書』は何も書かずにそのまま提出してください」と伝えています。
> ですが、『基礎控除・配偶者控除』の書類は源泉徴収票が提出できない方にもしっかり書いていただいているので、これで正しいのかと不安になってしまいました。
>
> 大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは、横から気になりまして…
> ⑥私の場合ですが、農家をやっていたりする方で雑所得がある方は確定申告でやりますと言われるので、申告書(3種類どれでも良い)に氏名を書いて、確定申告と書いて備忘録としています。
確定申告する方は年調未済としているのでしょうか。
扶養控除申告書の提出が有り年度当初から勤務されているのであれば年調未済とは出来ません…高額所得該当者除く…。
確定申告と年末調整は別物です。
保険控除等なにもなくとも年調する義務が生じます。
年調未済であれば扶養控除申告書の提出は不要ですしまた年末に取り下げたとしても同一給与として源泉票の発行はできません。
甲欄控除と乙欄控除の2枚必要です。
年調該当者の説明をご確認ください。
とりあえず。
とても、勉強になります。
年末調整そのものが会社の義務ですからね。
該当者欄再度確認してみます。
> こんにちは、横から気になりまして…
>
>
> > ⑥私の場合ですが、農家をやっていたりする方で雑所得がある方は確定申告でやりますと言われるので、申告書(3種類どれでも良い)に氏名を書いて、確定申告と書いて備忘録としています。
>
>
> 確定申告する方は年調未済としているのでしょうか。
> 扶養控除申告書の提出が有り年度当初から勤務されているのであれば年調未済とは出来ません…高額所得該当者除く…。
> 確定申告と年末調整は別物です。
> 保険控除等なにもなくとも年調する義務が生じます。
> 年調未済であれば扶養控除申告書の提出は不要ですしまた年末に取り下げたとしても同一給与として源泉票の発行はできません。
> 甲欄控除と乙欄控除の2枚必要です。
> 年調該当者の説明をご確認ください。
> とりあえず。
>
ぴぃちん様
お忙しい中、お返事いただきましてありがとうございます。
前職分の源泉徴収票を提出してくださいとアナウンスはしているのですが、
・前職からの発行が間に合わない
・もしくは本人が退職時に紛失した
などと言って出せない方がごくまれに居ます。
出せない場合は、年末調整はできないので確定申告をしてくださいと伝えておりますが、私の中で「年末調整」とは「保険料控除」「住宅ローン控除」を指しているものであり、「基礎控除」や「配偶者控除」は年末調整で行っていいものだと勘違いしておりました。
丁寧にご教示いただきまして、認識を改めましたが、
【前職の源泉徴収票が提出できない場合】
1、基礎控除申告書
2、配偶者控除申告書
3、所得金額調整控除申告書
4、保険料控除申告書
5、住宅ローン控除申告書
(6、扶養控除申告書は入社時に受け取っています)
1~4は上段の氏名・住所のみを記入してもらい、下段は未記入のものを提出してもらう。
5は提出されても受け付けない(返却する)
このような処理で良いということでしょうか。
> こんばんは。
>
> 源泉徴収票を提出できない、ということがそもそもあってはならない事象なのですが、どのような事態なのですか?
>
> 記載の内容の意味がわかりかねますが、まずは提出してもらうことが必要であることを伝えてください。
> それでも提出がされないのであれば、年末調整の処理はしてはいけないというか、できませんよ。
>
pirokiti 様
大変丁寧なご説明ありがとうございます。
お恥ずかしながら前任者からあまり年末調整について説明されておらず、
毎年自分で少しずつ勉強しながらしておりましたが、まだまだ知識が乏しい状況でした。
「年末調整での配偶者控除」と「源泉徴収(扶養控除)における源泉控除配偶者」の取扱い方をごちゃ混ぜにして考えてしまっていたようです。
pirokitiさんのおかげで自分が何を間違えていたのか気が付くことができました。
ありがとうございます。
前職の源泉徴収票が提出されず、年末調整ができない場合、
「扶養控除申告書」を基に徴収した源泉徴収税額が、その年の仮の所得税ということになるのですね。
そして会社から発行された源泉徴収票と、前職の源泉徴収票(あれば保険料控除申告書など)を持って、本人が確定申告をすることにより、本来の所得税が確定するということですね。
確認ですが、年末調整ができないとなった場合は追徴も還付も無く、今まで徴収していた源泉徴収税額のままの源泉徴収票が発行されるということでよろしいのでしょうか。
年末調整ができない=扶養控除もできない=扶養親族を削除することにより追徴が必要になる、ということではないという認識で正しいでしょうか。
年末調整ができずとも、入社時(もしくは年初)に提出された「扶養控除申告書」は有効のままですよね。
度々で申し訳ございませんが、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。(>_
こんにちは。
返信ありがとうございます。
私も、日々勉強させて頂いています。
積み重ねていければ良いかと思います!
下にご質問の回答をさせて頂きますね。
> 前職の源泉徴収票が提出されず、年末調整ができない場合、
> 「扶養控除申告書」を基に徴収した源泉徴収税額が、その年の仮の所得税ということになるのですね。
> そして会社から発行された源泉徴収票と、前職の源泉徴収票(あれば保険料控除申告書など)を持って、本人が確定申告をすることにより、本来の所得税が確定するということですね。
↑おっしゃる通りです。
確定申告の書式がありますので、そちらを使うか、現在はネットワークでもできます。
>
> 確認ですが、年末調整ができないとなった場合は追徴も還付も無く、今まで徴収していた源泉徴収税額のままの源泉徴収票が発行されるということでよろしいのでしょうか。
> 年末調整ができない=扶養控除もできない=扶養親族を削除することにより追徴が必要になる、ということではないという認識で正しいでしょうか。
↑これも、おっしゃる通りです。
> 年末調整ができずとも、入社時(もしくは年初)に提出された「扶養控除申告書」は有効のままですよね。
↑扶養控除申告書が提出されていた場合には、提出書類が揃っていれば年末調整をする義務が会社に発生します。ただ、例外として前職の源泉徴収票が出せないといった時には、年末調整はできないということになります。
私も、ご指摘を受けましたので追記させて頂きます、最初に書いた⑥ですが、これは当初から扶養控除申告書を出していない人の例です。
この場合は、源泉徴収は乙欄で計算することとなります。
ただし、会社は扶養控除申告書を提出するよう指導する義務もあるとのことです。
ご参考になると幸いです。
>
> 度々で申し訳ございませんが、ご教示いただけないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。(>_
こんばんは。
前職の給与所得の源泉徴収票の確認ができないのであれば、年末調整はできません。
なので、本人が年末調整を受けるのであれば提出を促してください。
・源泉徴収票は退職後1か月内に発行することが義務ですから、間に合わないということは原則ありえません。
・源泉徴収票は1回もしくは1枚しか発行できないものではありませんので、紛失してしまったのであれば、前職場から再度発行を受けてもらってください。
いずれも、貴社で年末調整をおこなわない場合でも、本人には確定申告が必要になりますのでその際には必要な書類になります。
記載していただいている書類は、年末調整を受ける方が提出する書類になります。
該当人さんは、年末調整を受ける気があるのでしょうか。
> ぴぃちん様
>
> お忙しい中、お返事いただきましてありがとうございます。
>
> 前職分の源泉徴収票を提出してくださいとアナウンスはしているのですが、
> ・前職からの発行が間に合わない
> ・もしくは本人が退職時に紛失した
> などと言って出せない方がごくまれに居ます。
>
> 出せない場合は、年末調整はできないので確定申告をしてくださいと伝えておりますが、私の中で「年末調整」とは「保険料控除」「住宅ローン控除」を指しているものであり、「基礎控除」や「配偶者控除」は年末調整で行っていいものだと勘違いしておりました。
>
> 丁寧にご教示いただきまして、認識を改めましたが、
>
> 【前職の源泉徴収票が提出できない場合】
> 1、基礎控除申告書
> 2、配偶者控除申告書
> 3、所得金額調整控除申告書
> 4、保険料控除申告書
> 5、住宅ローン控除申告書
> (6、扶養控除申告書は入社時に受け取っています)
>
> 1~4は上段の氏名・住所のみを記入してもらい、下段は未記入のものを提出してもらう。
> 5は提出されても受け付けない(返却する)
>
> このような処理で良いということでしょうか。
>
>
> > こんばんは。
> >
> > 源泉徴収票を提出できない、ということがそもそもあってはならない事象なのですが、どのような事態なのですか?
> >
> > 記載の内容の意味がわかりかねますが、まずは提出してもらうことが必要であることを伝えてください。
> > それでも提出がされないのであれば、年末調整の処理はしてはいけないというか、できませんよ。
> >
>
pirokiti 様
お忙しい中、ご返信ありがとうございます。
おかげで今まで曖昧であった部分がすっきりしました。
⑥の場合は扶養控除申告書を初めから出さない方の場合だったのですね、
弊社では入社時に必ず回収しますので、そのような方は該当しないかと思いますが、勉強になりました。ありがとうございます。
この度はいろいろとご丁寧に教えていただきましてありがとうございました。
今年の年末調整はいつもより安心できそうです。ありがとうございます。
> こんにちは。
> 返信ありがとうございます。
> 私も、日々勉強させて頂いています。
> 積み重ねていければ良いかと思います!
> 下にご質問の回答をさせて頂きますね。
>
> > 前職の源泉徴収票が提出されず、年末調整ができない場合、
> > 「扶養控除申告書」を基に徴収した源泉徴収税額が、その年の仮の所得税ということになるのですね。
> > そして会社から発行された源泉徴収票と、前職の源泉徴収票(あれば保険料控除申告書など)を持って、本人が確定申告をすることにより、本来の所得税が確定するということですね。
>
> ↑おっしゃる通りです。
> 確定申告の書式がありますので、そちらを使うか、現在はネットワークでもできます。
>
> >
> > 確認ですが、年末調整ができないとなった場合は追徴も還付も無く、今まで徴収していた源泉徴収税額のままの源泉徴収票が発行されるということでよろしいのでしょうか。
> > 年末調整ができない=扶養控除もできない=扶養親族を削除することにより追徴が必要になる、ということではないという認識で正しいでしょうか。
>
>
> ↑これも、おっしゃる通りです。
>
> > 年末調整ができずとも、入社時(もしくは年初)に提出された「扶養控除申告書」は有効のままですよね。
>
> ↑扶養控除申告書が提出されていた場合には、提出書類が揃っていれば年末調整をする義務が会社に発生します。ただ、例外として前職の源泉徴収票が出せないといった時には、年末調整はできないということになります。
>
> 私も、ご指摘を受けましたので追記させて頂きます、最初に書いた⑥ですが、これは当初から扶養控除申告書を出していない人の例です。
> この場合は、源泉徴収は乙欄で計算することとなります。
> ただし、会社は扶養控除申告書を提出するよう指導する義務もあるとのことです。
>
> ご参考になると幸いです。
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