相談の広場
自家用車で外出する場合、ガソリン代の精算を許可しています。
今までは、プライベート+経費含んだガソリン代領収書になるため、
距離等でガソリン代をおおよそで計算し、精算してもらっていました。
インボイス制度開始後は、領収書がなければ消費税控除できないため、
既存の方法はとることができません。
この場合、社内でどう運用を切り替えるべきでしょうか?
一つの案として、
出発前日にガソリン満タンにして置く。
翌日帰着時にも満タンにし、その時の領収書を証憑とする。
そうすれば会社利用間のガソリン代をきっちり精算できます。
とはいえ、かなり負担にはなるので、他企業様で似たケースで対応方法を
決めていたら、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 自家用車で外出する場合、ガソリン代の精算を許可しています。
> 今までは、プライベート+経費含んだガソリン代領収書になるため、
> 距離等でガソリン代をおおよそで計算し、精算してもらっていました。
>
> インボイス制度開始後は、領収書がなければ消費税控除できないため、
> 既存の方法はとることができません。
> この場合、社内でどう運用を切り替えるべきでしょうか?
>
> 一つの案として、
> 出発前日にガソリン満タンにして置く。
> 翌日帰着時にも満タンにし、その時の領収書を証憑とする。
> そうすれば会社利用間のガソリン代をきっちり精算できます。
> とはいえ、かなり負担にはなるので、他企業様で似たケースで対応方法を
> 決めていたら、ご教示いただけないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
社用車の用意は難しく個人車輛を使用しているという事でしょうか。
可能であれば社用車を用意しそちらを外出時に使用するのが一番いいのですが。
後は精算は難しいのであれば一定金額をガソリン代として支給し精算しないというのもあります。
当然給与ですから課税されますが精算の手間はありません。
先ずは個人車輛の使用を中止できるかどうかから検討されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
ようま さん お早うございます
旅費・交通費の清算との認識にて
規程・内規・通達等に、例えば「自家用車使用の際は、業務に要した走行の距離数にガソリン等単価を乗じた額を支払う」等を念のために盛り込んでは如何でしょうか?
距離数の判定は、使用前と使用後のトリップメーターを自己申告してもらう等。
> 自家用車で外出する場合、ガソリン代の精算を許可しています。
> 今までは、プライベート+経費含んだガソリン代領収書になるため、
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