相談の広場
初歩的な質問ですみません。
受け取った領収書や請求書に登録番号の記載がない場合、その会社が登録を取っていたとしても、その取引での消費税額控除は認められないという事でしょうか?
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回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
取引先などは心配ないのですが、現金で少額の取引をする場合などのレシートや領収書に登録番号のないものは、対処が面倒になりますね。
> yunako さん こんにちは
>
> 経過措置により、当初3年間は8割、その後の3年間は5割は仕入税額控除出来ます。その後は控除不可です。
>
> 適格請求書発行事業者登録を行っている事業者は、インボイスを求められれば発行する義務があります。
> なので、要件を充足していない場合は、発行依頼する事になると思います。
>
> 少額特例もありますが、取引ということでしたら、あまり該当しないと思いますので割愛します。
>
>
> > 初歩的な質問ですみません。
> > 受け取った領収書や請求書に登録番号の記載がない場合、その会社が登録を取っていたとしても、その取引での消費税額控除は認められないという事でしょうか?
> 取引先などは心配ないのですが、現金で少額の取引をする場合などのレシートや領収書に登録番号のないものは、対処が面倒になりますね。
つい前日 こんなことがありました(長文ですのでお時間ある時に)
出張者:宿泊施設で精算時にインボイスに対応していないと言われた
経理担当者:先方に電話にて対応していない旨確認した
と「インボイス非該当先」として経費決裁がシステム稟議されてきた
手書き領収書が株式会社となっているので、念のためにHPを見てみたら
そこそこ大きな施設
対応してないわけないなと思い 法人番号検索⇒登録番号検索⇒ヒット
改めて先方に電話
当方:職員が宿泊したのですが その際のインボイスの件でお電話しました
先方:(外人からの電話と勘違いした?)イン何?分からない
分かる人間は外出している
当方:いつお戻りの予定ですか?
先方:わからない
当方:お戻りになられましたらお電話お願いします 電話番号は△△の...
出張者がインボイス対応していないといわれて登録番号等の記載の
ない手書き領収書を貰ってきたのですが、貴社は登録しているので
インボイスを発行してくださいというお願いです
先方の経理担当から電話あり
先方:(切れ気味に)インボイスが何なんですか?
当方:(要件伝わっていなかったんだ)インボイスって分かりますか?
先方:分かるよ
当方:ホテルの清算時にインボイス対応していないと言われたんですが、
お調べしたら登録されていたので発行してもらえませんか?
先方:あ~わかってないものが受付にいるから
当方:(それじゃ―駄目じゃん)宛先と登録番号と消費税額と税率等を
記載した領収書を送って欲しいのですが
先方:消費税額?ビルに出てないの?
当方:手書き領収書なので
先方:あーそうか 個人さん?
当方:法人名で電話してるし、インボイスだから法人ですよ
××日 宿泊者名は◇◇です
先方:送るから住所教えて
当方:○○...
先方:電話番号は?
当方:今かけてくれている番号ですけど△△の
先方:ああ その番号なら聞いた
当方:(当たり前だよね)それではお願いします
結構、地方だとまだこんな感じなのかもしれませんね
数年前なら電話で「なんだその態度は?」と喧嘩して
いたと思います。温厚になった自分を褒めてあげたい
> 回答ありがとうございます。
> やはりそうですよね。
> 取引先などは心配ないのですが、現金で少額の取引をする場合などのレシートや領収書に登録番号のないものは、対処が面倒になりますね。
>
>
> > yunako さん こんにちは
> >
> > 経過措置により、当初3年間は8割、その後の3年間は5割は仕入税額控除出来ます。その後は控除不可です。
> >
> > 適格請求書発行事業者登録を行っている事業者は、インボイスを求められれば発行する義務があります。
> > なので、要件を充足していない場合は、発行依頼する事になると思います。
> >
> > 少額特例もありますが、取引ということでしたら、あまり該当しないと思いますので割愛します。
> >
> >
> > > 初歩的な質問ですみません。
> > > 受け取った領収書や請求書に登録番号の記載がない場合、その会社が登録を取っていたとしても、その取引での消費税額控除は認められないという事でしょうか?
経験談、ありがとうございます。
今後大いにあり得ますね。
手間が増えて困るなあ、とは思いますが、これもまた世の中に必要な事だと思いますので、ストレス抱えずに対応したいと思います。
こんな思いを相手様にさせないように、私も勉強してしっかり対応しなければ、と思います。
> つい前日 こんなことがありました(長文ですのでお時間ある時に)
>
> 出張者:宿泊施設で精算時にインボイスに対応していないと言われた
> 経理担当者:先方に電話にて対応していない旨確認した
> と「インボイス非該当先」として経費決裁がシステム稟議されてきた
>
> 手書き領収書が株式会社となっているので、念のためにHPを見てみたら
> そこそこ大きな施設
>
> 対応してないわけないなと思い 法人番号検索⇒登録番号検索⇒ヒット
>
> 改めて先方に電話
> 当方:職員が宿泊したのですが その際のインボイスの件でお電話しました
> 先方:(外人からの電話と勘違いした?)イン何?分からない
> 分かる人間は外出している
> 当方:いつお戻りの予定ですか?
> 先方:わからない
> 当方:お戻りになられましたらお電話お願いします 電話番号は△△の...
> 出張者がインボイス対応していないといわれて登録番号等の記載の
> ない手書き領収書を貰ってきたのですが、貴社は登録しているので
> インボイスを発行してくださいというお願いです
>
> 先方の経理担当から電話あり
> 先方:(切れ気味に)インボイスが何なんですか?
> 当方:(要件伝わっていなかったんだ)インボイスって分かりますか?
> 先方:分かるよ
> 当方:ホテルの清算時にインボイス対応していないと言われたんですが、
> お調べしたら登録されていたので発行してもらえませんか?
> 先方:あ~わかってないものが受付にいるから
> 当方:(それじゃ―駄目じゃん)宛先と登録番号と消費税額と税率等を
> 記載した領収書を送って欲しいのですが
> 先方:消費税額?ビルに出てないの?
> 当方:手書き領収書なので
> 先方:あーそうか 個人さん?
> 当方:法人名で電話してるし、インボイスだから法人ですよ
> ××日 宿泊者名は◇◇です
> 先方:送るから住所教えて
> 当方:○○...
> 先方:電話番号は?
> 当方:今かけてくれている番号ですけど△△の
> 先方:ああ その番号なら聞いた
> 当方:(当たり前だよね)それではお願いします
>
> 結構、地方だとまだこんな感じなのかもしれませんね
> 数年前なら電話で「なんだその態度は?」と喧嘩して
> いたと思います。温厚になった自分を褒めてあげたい
適格請求書の要件に”登録番号”だけが足りず、その取引先が適格請求書発行事業者の登録をしている。
ということであれば、国税庁の”適格請求書等保存方式の概要”より「適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。例えば、請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。」
との文言より、”登録番号”のみ追加保管しておけば特に問題ないと思われます。
(適格請求書発行事業者公表サイトの画面を印刷するなど)
この処理で不安であれば最寄りの税務署に問い合わせしてはいかがでしょうか?
> 初歩的な質問ですみません。
> 受け取った領収書や請求書に登録番号の記載がない場合、その会社が登録を取っていたとしても、その取引での消費税額控除は認められないという事でしょうか?
rento さん
横から失礼します。
売り方が作成した適格請求書について買い方の補填等は認められないものとの認識でしたが違いますでしょうか?
売り方から取受けた複数の帳票が一体として紐づけられていれば、合わせ技一本でOKですが、「適格請求書発行事業者公表サイトの画面を印刷するなど」は売り方が発行したものではないので、買い方の補填と見做すべきではないかと。
あえてやるとすれば、買い方の方でインボイスの要件を満たした仕入明細書等を作成して売り方の確認を取ったうえで保存しておくとか。但し、小口のやりとりでそこまでやるかという話もあろうかと。
誤解だったら申し訳ございません。
> 適格請求書の要件に”登録番号”だけが足りず、その取引先が適格請求書発行事業者の登録をしている。
> ということであれば、国税庁の”適格請求書等保存方式の概要”より「適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。例えば、請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。」
> との文言より、”登録番号”のみ追加保管しておけば特に問題ないと思われます。
> (適格請求書発行事業者公表サイトの画面を印刷するなど)
>
> この処理で不安であれば最寄りの税務署に問い合わせしてはいかがでしょうか?
>
> > 初歩的な質問ですみません。
> > 受け取った領収書や請求書に登録番号の記載がない場合、その会社が登録を取っていたとしても、その取引での消費税額控除は認められないという事でしょうか?
>
wrxs4様
>買い方の補填等は認められないもの
おっしゃる通りです
原則は発行事業者に正しい適格請求書(あるいは補足する書類)を発行してもらう事になります。
また、”受け手が書類作成し、発行するべき相手に対して逆に代理作成したインボイスを通知し、異議がなければこれをインボイスとするという手法”もあります。
この質問は「適格請求書の要件に”登録番号”だけが足りず、その取引先が適格請求書発行事業者の登録をしている。」というお話であり、「適格請求書発行事業者公表サイト」の情報は国税庁が公表するものですので補足書類として問題ないと考えております。
ただし、この判断は私が個人的に税務署等のセミナーに何度も参加して得た知識によるものであり、明文化されているものではありません。
完璧な処理であれば前者でしょう、ただ、全ての取引に対して前者の対応ができればベストですが、実務的には困難である場合が多いでしょう。
後者は税務調査の際に特に不問となるだろうという回答です。
いかがでしょうか?
> rento さん
>
> 横から失礼します。
>
> 売り方が作成した適格請求書について買い方の補填等は認められないものとの認識でしたが違いますでしょうか?
>
> 売り方から取受けた複数の帳票が一体として紐づけられていれば、合わせ技一本でOKですが、「適格請求書発行事業者公表サイトの画面を印刷するなど」は売り方が発行したものではないので、買い方の補填と見做すべきではないかと。
>
> あえてやるとすれば、買い方の方でインボイスの要件を満たした仕入明細書等を作成して売り方の確認を取ったうえで保存しておくとか。但し、小口のやりとりでそこまでやるかという話もあろうかと。
>
> 誤解だったら申し訳ございません。
>
>
> > 適格請求書の要件に”登録番号”だけが足りず、その取引先が適格請求書発行事業者の登録をしている。
> > ということであれば、国税庁の”適格請求書等保存方式の概要”より「適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。例えば、請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。」
> > との文言より、”登録番号”のみ追加保管しておけば特に問題ないと思われます。
> > (適格請求書発行事業者公表サイトの画面を印刷するなど)
> >
> > この処理で不安であれば最寄りの税務署に問い合わせしてはいかがでしょうか?
> >
> > > 初歩的な質問ですみません。
> > > 受け取った領収書や請求書に登録番号の記載がない場合、その会社が登録を取っていたとしても、その取引での消費税額控除は認められないという事でしょうか?
> >
rento さん ご回答ありがとうございました
yunako さん 横路で勝手にやり取りしてしまって失礼しました
成程、税務当局の解釈論のお話ですね?
最初の内はあまりうるさく言わないよということでしょうかね?
ちょっと見、それがまかり通るなら
極端な話
登録番号の記載要件が有形無実になってしまうのでは?
或いは検索結果を一緒に送るとか
と思った次第です
折角はんこ屋さんにも特需が発生しているのに、、、
内容につき了解しました
> wrxs4様
> >買い方の補填等は認められないもの
>
> おっしゃる通りです
> 原則は発行事業者に正しい適格請求書(あるいは補足する書類)を発行してもらう事になります。
> また、”受け手が書類作成し、発行するべき相手に対して逆に代理作成したインボイスを通知し、異議がなければこれをインボイスとするという手法”もあります。
>
> この質問は「適格請求書の要件に”登録番号”だけが足りず、その取引先が適格請求書発行事業者の登録をしている。」というお話であり、「適格請求書発行事業者公表サイト」の情報は国税庁が公表するものですので補足書類として問題ないと考えております。
> ただし、この判断は私が個人的に税務署等のセミナーに何度も参加して得た知識によるものであり、明文化されているものではありません。
>
> 完璧な処理であれば前者でしょう、ただ、全ての取引に対して前者の対応ができればベストですが、実務的には困難である場合が多いでしょう。
> 後者は税務調査の際に特に不問となるだろうという回答です。
> いかがでしょうか?
>
>
> > rento さん
> >
> > 横から失礼します。
> >
> > 売り方が作成した適格請求書について買い方の補填等は認められないものとの認識でしたが違いますでしょうか?
> >
> > 売り方から取受けた複数の帳票が一体として紐づけられていれば、合わせ技一本でOKですが、「適格請求書発行事業者公表サイトの画面を印刷するなど」は売り方が発行したものではないので、買い方の補填と見做すべきではないかと。
> >
> > あえてやるとすれば、買い方の方でインボイスの要件を満たした仕入明細書等を作成して売り方の確認を取ったうえで保存しておくとか。但し、小口のやりとりでそこまでやるかという話もあろうかと。
> >
> > 誤解だったら申し訳ございません。
> >
> >
> > > 適格請求書の要件に”登録番号”だけが足りず、その取引先が適格請求書発行事業者の登録をしている。
> > > ということであれば、国税庁の”適格請求書等保存方式の概要”より「適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。例えば、請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。」
> > > との文言より、”登録番号”のみ追加保管しておけば特に問題ないと思われます。
> > > (適格請求書発行事業者公表サイトの画面を印刷するなど)
> > >
> > > この処理で不安であれば最寄りの税務署に問い合わせしてはいかがでしょうか?
> > >
> > > > 初歩的な質問ですみません。
> > > > 受け取った領収書や請求書に登録番号の記載がない場合、その会社が登録を取っていたとしても、その取引での消費税額控除は認められないという事でしょうか?
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