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労務管理

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競業避止義務について

著者 てん子 さん

最終更新日:2023年10月12日 16:39

いつも参考にさせていただいております。
よろしくお願いいたします。

弊社は、副業容認企業ですが、このたび初めて副業の希望者が出ました。
そこで競合避止義務遵守に関する覚書などを取り交わそうと思うのですが、
覚書を作成している途中でふと疑問に思ったことがあります。

競合避止義務に関する誓約書の雛形を見ていると、
「自ら開業し、貴社と競業関係に立つ事業を行うこと」が違反にあたるとありました。
しかし、副業を興すというのは、これまでの経験と知識を生かして同種の事業で副業を行う、というケースが多いと思いますが、そうするとまさに自社との協業関係になります。
これらは競業避止義務違反になるのでしょうか?

ご意見をいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

現状、
競合避止義務に関して下記内容は不可として覚書を作成しています。

・利益の衝突をきたすおそれのある業務
・乙(本業元)の顧客情報を利用した業務
・乙と競業関係に立つ事業者との協業



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