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監査役監査は株主総会の何日前まで?

著者 困ったぞー さん

最終更新日:2023年10月12日 16:29

株主総会の何日前までに監査役監査が必要である旨、会社法に定められていると聞いたのですが、会社法を見ても探すことができませんでした。
どなたか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますと幸いです。

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Re: 監査役監査は株主総会の何日前まで?

著者いつかいりさん

2023年10月13日 16:15

> 株主総会の何日前までに監査役監査が必要である旨、会社法に定められていると聞いたのですが、会社法を見ても探すことができませんでした。

どの時点(期間)の質問か読み取れなかったのですが、この手の質問は、会社機関設計も書きそえてください。非公開会社取締役会設置会社、等々。

流れは機関設計で若干違いますが、監査報告書が上がってきて、取締役会決算承認、株主総会招集決議、定時株主総会での決算承認となります。会社法436条以下、総会招集関係は298条以下。

また会社計算規則に、機関種別におうじ手順が記されています。第4編 計算関係書類の監査 121条以下です。

以上から、決算書類できあがり監査役へ、監査期間(4週(この4週の終期にあわせ役会招集をかけておく))監査報告を受け取締役会決算承認/総会招集決議(2週、非公開会社1週)総会開催となるのでは。

先に申しあげたとおり、機関設計により流れがことなる部分がありますので、条文を読み込んでください。

Re: 監査役監査は株主総会の何日前まで?

著者困ったぞーさん

2023年10月13日 18:46

いつかいり様、
ご教授いただきましてありがとうございました。
また、初回の質問だったためお作法ができておらず大変失礼いたしました。
機関は、取締役会設置会社となります。

ご記載いただいた内容で、詳しく条文を読み込んでみます。
本当にありがとうございました。

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