相談の広場
現金でやり取りをするときに、取引先に適格請求書を渡し
現金と引換に領収書を渡します
このときの領収書は、手書きで書いた総額表記のみですが
領収書も登録番号や税率ごとの金額などを書いて適格請求書の要件も満たす必要があるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 現金でやり取りをするときに、取引先に適格請求書を渡し
> 現金と引換に領収書を渡します
>
> このときの領収書は、手書きで書いた総額表記のみですが
> 領収書も登録番号や税率ごとの金額などを書いて適格請求書の要件も満たす必要があるのでしょうか?
基本的には適格請求書を渡している場合は、領収書が適格請求書や簡易適格請求書の要件に準ずる必要はありません。
ただ、取り扱い商品やサービスの特性、取引先の慣例によっては、既に適格請求書を出しているにも関わらず、適格請求書や簡易適格請求書に準じた領収書の発行を求められるケースがあります。
例えば領収書の受領側の会社が「その領収書で経費精算など」を行っている場合です。
ご存じかと思いますが、インボイス制度以前から税務調査に対して、売上金や経費の根拠を示すために、領収書は必要だったりしました。
そのため、インボイス制度施行後もその慣例は生き残っていることが予想されます。
なので、精算された経費を仕入税額控除するために、適格請求書が必要となりますが、このとき質問者様のケースだと、
・経費精算をするため → 領収書
・仕入税額控除を行う為 → 適格請求書
が必要になり2つの証憑書類が必要になってしまいます。
これが領収書が簡易適格請求書の要件を満たすものであった場合はどうでしょうか?
保管する証憑書類が1つ減りますよね。
上記の理由から、質問者様の会社の意向に関わらず、
お客様が欲しがることは容易に考えられるので、要件を満たした領収書を用意するなどはしたほうが良いかもしれませんね。
実際問題、スーパーやコンビニ、ホームセンターなどの小売店では、
レシートが簡易適格請求書に対応した今、レシート自身が経費精算に必要な領収書の代わりになるにも関わらず、
経費精算の必要要件にはない「宛名が欲しい」などの慣例のせいで、
領収書をわざわざ発行するケースがありますよね。
つまりそういうことです笑
色んな制度が絡み合って面倒くさい世の中になりましたね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]