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退職者本人の国民健康保険の加入手続きについて

著者 おこめの さん

最終更新日:2023年10月30日 14:41

国民健康保険に加入する際、健康保険厚生年金)の資格喪失手続きが年金事務所で処理済みなのか、窓口でチェックされたりするのでしょうか。

と言いますのも、退職者が例えば退職日の次の日に国民健康保険に入りたいといった場合、健康保険厚生年金資格喪失手続きがまだ年金事務センターで受理されてないと思うのですが(喪失届を郵送で送るため)、それでも証明書を持っていれば国民健康保険に加入できるんでしょうか…?

【補足情報】
弊社は基本的に20日付で社員が退職します


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Re: 退職者本人の国民健康保険の加入手続きについて

著者junkooさん

2023年10月30日 15:02

こんにちは

> 国民健康保険に加入する際、健康保険厚生年金)の資格喪失手続きが年金事務所で処理済みなのか、窓口でチェックされたりするのでしょうか。

資格喪失したことが確認できる書類の提出を求められます。
そのため会社が資格喪失を証明する書類を作成して本人へ渡してあげれば、
その書類を国保窓口で提出することで大丈夫だと思います。

(順番としては先に国保の手続きを行い、その後で年金の手続きを行うことが多いと思います。年金の手続きの際には国保の書類で確認を取る)

> と言いますのも、退職者が例えば退職日の次の日に国民健康保険に入りたいといった場合、健康保険厚生年金資格喪失手続きがまだ年金事務センターで受理されてないと思うのですが(喪失届を郵送で送るため)、それでも証明書を持っていれば国民健康保険に加入できるんでしょうか…?

Webで「社会保険資格喪失証明書」を検索すると
使えそうなテンプレートが見つかります。

> 【補足情報】
> 弊社は基本的に20日付で社員が退職します
>
>
>

Re: 退職者本人の国民健康保険の加入手続きについて

著者おこめのさん

2023年10月30日 15:10

junkoo さま

ありがとうございます!!助かりました。

>>(順番としては先に国保の手続きを行い、その後で年金の手続きを行うことが多いと思います。年金の手続きの際には国保の書類で確認を取る)

そうなんですね。
勉強になりました。ありがとうございました~!!

Re: 退職者本人の国民健康保険の加入手続きについて

著者springfieldさん

2023年10月30日 16:09

こんにちは

退職した事業所から『健康保険厚生年金保険 資格等取得(喪失)連絡票』を交付してもらえば、会社の健保の喪失日に国民健康保険の資格取得手続きが可能です。

会社の健康保険被保険者資格を喪失した後に国民健康保険に加入するには、① ② のどちらかが必要です。
  ① 健康保険資格喪失証明書(喪失手続き後に保険者または事業所が交付する)
  ② 健康保険資格等喪失連絡票

①は通常、会社の健康保険資格喪失日には間に合わないので、国保の加入手続きを急ぐ場合は事業所に依頼して②を交付してもらう。

健康保険厚生年金保険 資格等取得(喪失)連絡票』の書式は市区町村に備え付けられていると思います。 名称や様式は市区町村によって若干の違いがあるようです。
必要項目が記載されていれば、様式にこだわらなくてもよいかもしれません。

(参考)日本年金機構 健康保険厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/sonota/20141110.html

Re: 退職者本人の国民健康保険の加入手続きについて

著者おこめのさん

2023年10月31日 11:25

springfieldさま

>>② 健康保険資格等喪失連絡票

こちらの存在があったことを知りませんでした!
ありがとうございます。勉強になりました、、、!
URLまでつけていただき感謝ですm(__)m

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