相談の広場
従業員の配偶者のマイナンバー収集についてご教示ください。
当社の従業員で、国民年金の第3号被保険者の届出のため
配偶者の番号確認書類として、マイナンバーカードの裏面を提出してもらいました。
カード裏面には、「個人番号、氏名、生年月日」の記載があります。
氏名が旧姓のままだったのですが、番号確認書類として認めてよいでしょうか。
書籍『人事・総務のためのマイナンバー実務Q&A 著:梅屋真一郎』のP35には下記ございます。
番号法や関連省令では、下記いずれかを行うことが番号確認の方法として指定されています。
①下記の書類の提示を受ける事
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
②上記①の書類の提示が困難な場合、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日または住所、が記載されているもの)の確認
→上記をもとに考えますと、旧姓のままでは不可でしょうか。
不可の場合は、マイナンバーカードの裏面とあわせて、表面も提出してもらえばよいでしょうか(表面には旧姓と変更後の姓が記載されています)
----前提----------
国民年金の第3号被保険者の届出の場合、
従業員は「代理人」の立場となり、会社が配偶者の本人確認を行う必要があります。
提出書類
①従業員が代理権者であることを確認できる書類
②代理人である従業員の身元確認書類
③ 本人(第3号被保険者)の番号確認書類
-------------------
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]