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年末調整について

著者 トトロちゃん さん

最終更新日:2023年11月09日 12:30

年末調整の用紙ですが、扶養控除等異動申告書だけ何故翌年なのでしょうか?
令和5年分の所得見積額は、令和6年分に記載したらいいのでしょうか?
教えてください。

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Re: 年末調整について

著者tonさん

2023年11月09日 13:29

> 年末調整の用紙ですが、扶養控除等異動申告書だけ何故翌年なのでしょうか?
> 令和5年分の所得見積額は、令和6年分に記載したらいいのでしょうか?
> 教えてください。


こんにちは。
裏面は読まれましたか?

記載についてのご注意
(1)この申告書は6年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出してください

つまり5年12月在籍者は翌年6年1月も在籍していると推測できます。
6年1月の給与計算迄に事業所に提出する書類が6年の扶養控除申告書になります。
なので翌年使用出来るように年調書類として5年使用する年調書類と合わせて同封されてきます。
扶養控除申告書は年調時に受け取る書類ではなく入社時に受け取る書類ですから既に年調時には手元にあることになります。
扶養控除申告書の提出があるまで乙欄控除として給与計算することになり、提出されて初めて甲欄控除として計算します。
5年の所得見積は年度当初の見積として5年の所得見積の記載になります。
6年分は6年分として時給変更や時間変更等考慮し改めて見積した額を記載します。
後はご判断ください。
とりあえず。

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