2009年1月21日号 (no.113 )
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【有給休暇は勤務時間に含むのですか?含まないのですか?】
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■有給休暇も勤務時間に含むのか含まないのか。
有給休暇だと、休暇として休んだ日も給与が出ますので、平均勤務時間を
使って給与の計算をすることになりますよね。
では、給与の計算に平均勤務時間を使うならば、勤務時間数の中にも
平均勤務時間を含めてしまってよいのかどうかが疑問です。
勤務時間に含むか含まないかによって、時間外手当の計算にも影響が出ますので、
ハッキリさせたいところです。
■実際に働いた時間が勤務時間。
まず、結論から言うと、有給休暇は勤務時間に「含まない」です。
まず、有給休暇というのは、本来の労働義務を免除して、リフレッシュ
するのが趣旨です。
つまり、有給休暇によって、労働義務はなくなるわけです。
ならば、有給休暇の日を実際に勤務したものと判断して、勤務時間に含めるのは間違いとなります。
「そもそも、仕事をしていないのだから、勤務時間に含めないのは当然」と
いうように素直に考えても構いません。
ただ、腑に落ちない点があるとすれば、休暇日の給与は平均の勤務時間を
使って計算するのに、実際の勤務時間には含めない(時間外手当の計算を
する時にも含めません)んですね。
つまり、給与計算では勤務時間と判断しておきながら、
実際の勤務時間を判断する際には勤務時間とみなさないという、
ちょっとした「歪み」を感じさせてしまっているではないでしょうか。
考えるポイントは、「休暇日の給与を計算するために、便宜的に勤務時間を
仮定しているだけであって、実際に勤務したものと同視することはできない」
という点です。
時間数を把握しないと給与の計算はできませんから、やむを得ないのでしょうね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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