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人事院勧告があったときの差額の計算について

著者 くるみわり人形 さん

最終更新日:2023年11月13日 01:59

人事院勧告があり、4月分に遡って給与ベースアップ分を11月に支給することになりました。
差額はどのような計算になりますか。(手当もありますけど)
社会保険料はどんなるんでしょうか。

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