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労務管理

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離職票 本人の異議申し立てについて

著者 あおりんごゼリー さん

最終更新日:2023年11月14日 17:48

お世話になっております。

早速ですが、離職票についてご教示願います
質問内容は「本人直筆の退職届がない場合、退職理由が覆ることはあるか」です

社員区分:無期派遣社員
退職理由:自己都合
     
退職経緯:派遣先での勤怠が悪く、給与締め日をもって入れ替えの要望が派遣先よりありました。 無期雇用なので期間満了での退職とするわけにもいかず
転勤先を提示しましたが、本人より辞退
最終出勤日以降、音信不通となってしまい、本人直筆の退職届がもらえないまま最終出勤日にて退職処理

離職票作成後、本人がハローワークにて異議申し立てをしたようで、弊社にハローワークから連絡がありました

本人の主張:➀締め日で辞めているのだから、期間満了では?
弊社の対応:➀無期雇用社員ですので、期間満了ではないと回答+雇用契約書を送付
本人の主張:➁派遣先より終了をにおわせる話があった(これについては言った言わないの話)だから会社都合では?
弊社の対応:➁派遣先より終了の話はあったが(派遣先→弊社派遣担当者)、その後転勤先を2社提示している(記録有)本人が辞退したため自己都合による退職となる
本人の主張:③退職届にサインした覚えはない
弊社の対応:③これについては事実なので、退職経緯にも書きました「本人と音信不通になったため回収不可」の旨を伝える

上記でいったん話は終わっていて、HWと本人の話し合い?がまた行われるとの事ですが

弊社の対応は正しかったのか
退職届がないことは弊社にとって圧倒的不利な状況であるか
をお教えいただきたくお願いいたします。

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Re: 離職票 本人の異議申し立てについて

著者masa6さん

2023年11月15日 17:27

あおりんごぜりーさま

この度は、厄介なことになりお察しいたします。

経緯を拝読させていただいた限り、退職事由が覆ることは低いと思います。
圧倒的に不利かどうかという点については、退職届がどのような形か分かりませんので、判断できません。

音信不通の場合、経験から申し上げますと、
本人宛に電話→自宅訪問→緊急連絡先にご連絡→配達証明郵便→内容証明郵便で、すべて記録を残しながら、所在確認ならびに退職意思の確認を行いますね。

音信不通の場合は、あとあと、ごねられると困りますので。


> お世話になっております。
>
> 早速ですが、離職票についてご教示願います
> 質問内容は「本人直筆の退職届がない場合、退職理由が覆ることはあるか」です
>
> 社員区分:無期派遣社員
> 退職理由:自己都合
>      
> 退職経緯:派遣先での勤怠が悪く、給与締め日をもって入れ替えの要望が派遣先よりありました。 無期雇用なので期間満了での退職とするわけにもいかず
> 転勤先を提示しましたが、本人より辞退
> 最終出勤日以降、音信不通となってしまい、本人直筆の退職届がもらえないまま最終出勤日にて退職処理
>
> 離職票作成後、本人がハローワークにて異議申し立てをしたようで、弊社にハローワークから連絡がありました
>
> 本人の主張:➀締め日で辞めているのだから、期間満了では?
> 弊社の対応:➀無期雇用社員ですので、期間満了ではないと回答+雇用契約書を送付
> 本人の主張:➁派遣先より終了をにおわせる話があった(これについては言った言わないの話)だから会社都合では?
> 弊社の対応:➁派遣先より終了の話はあったが(派遣先→弊社派遣担当者)、その後転勤先を2社提示している(記録有)本人が辞退したため自己都合による退職となる
> 本人の主張:③退職届にサインした覚えはない
> 弊社の対応:③これについては事実なので、退職経緯にも書きました「本人と音信不通になったため回収不可」の旨を伝える
>
> 上記でいったん話は終わっていて、HWと本人の話し合い?がまた行われるとの事ですが
>
> 弊社の対応は正しかったのか
> 退職届がないことは弊社にとって圧倒的不利な状況であるか
> をお教えいただきたくお願いいたします。
>
>

Re: 離職票 本人の異議申し立てについて

著者あおりんごゼリーさん

2023年11月28日 15:36

masa6様

お返事遅くなり失礼いたしました。
ご回答いただきありがとうございます。

配達証明郵便→内容証明郵便
弊社ではここまでの対応は行っておらず(適当ですよね、、)
他社様のこういう事案に対する策が知れて大変参考になりました。

> あおりんごぜりーさま
>
> この度は、厄介なことになりお察しいたします。
>
> 経緯を拝読させていただいた限り、退職事由が覆ることは低いと思います。
> 圧倒的に不利かどうかという点については、退職届がどのような形か分かりませんので、判断できません。
>
> 音信不通の場合、経験から申し上げますと、
> 本人宛に電話→自宅訪問→緊急連絡先にご連絡→配達証明郵便→内容証明郵便で、すべて記録を残しながら、所在確認ならびに退職意思の確認を行いますね。
>
> 音信不通の場合は、あとあと、ごねられると困りますので。

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