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従業員の健康診断結果の開示

著者 HA-MA さん

最終更新日:2023年12月14日 11:54

会社の健康診断ではなく、個人的に自費で人間ドッグを受けている従業員に、健康診断結果の開示を求める事は不可能でしょうか?

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Re: 従業員の健康診断結果の開示

著者ぴぃちんさん

2023年12月14日 12:22

こんにちは。

それは何のために必要なのでしょうか。

会社の定期健康診断を受けているのであれば、それ以外の個人が受診した健康診断や人間ドッグの結果を知る必要性は会社にはないでしょう。



> 会社の健康診断ではなく、個人的に自費で人間ドッグを受けている従業員に、健康診断結果の開示を求める事は不可能でしょうか?

Re: 従業員の健康診断結果の開示

著者HA-MAさん

2023年12月14日 13:06

ご返信ありがとうございます。
ご説明不足でした。
会社の健康診断を拒否して、個人で人間ドッグを受けて、結果の報告が無い、
というケースに対してです。


> こんにちは。
>
> それは何のために必要なのでしょうか。
>
> 会社の定期健康診断を受けているのであれば、それ以外の個人が受診した健康診断や人間ドッグの結果を知る必要性は会社にはないでしょう。
>
>
>
> > 会社の健康診断ではなく、個人的に自費で人間ドッグを受けている従業員に、健康診断結果の開示を求める事は不可能でしょうか?

Re: 従業員の健康診断結果の開示

著者スローロリスさん

2023年12月14日 13:18

労働安全衛生法第66条第5項
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」

 となっているため、法律上は、会社の健康診断を拒否するのであれば、人間ドックの結果を提出しないといけないことになります。

Re: 従業員の健康診断結果の開示

著者HA-MAさん

2023年12月14日 13:25

ご返信ありがとうございます。
よく理解致しました。
これをもって、従業員に開示のお願いをしたいと思います。


> 労働安全衛生法第66条第5項
> 「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」
>
>  となっているため、法律上は、会社の健康診断を拒否するのであれば、人間ドックの結果を提出しないといけないことになります。

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