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著者 keen さん
最終更新日:2023年12月21日 13:11
社員がオートバイで仕事からの帰宅の際に、自動車にぶつけら事故にあいました。 幸い打撲のみですみましたが、加害者の方からは保険で病院と休業補償はでるそうです。こういった場合労災の申請(病院代と休業補償)はできるのでしょうか?
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著者ぴぃちんさん
2023年12月21日 14:30
こんにちは。 相手の方の自賠責保険等からの支払いがあるということですね。 同一の事由については、労災保険もしくいは自賠責保険のいずれかからの給付になります。なので自賠責保険等と労災保険の両方から休業補償を受けることはできないです。いずれを選択するのかは被害者が決めることになります。 > 社員がオートバイで仕事からの帰宅の際に、自動車にぶつけら事故にあいました。 > 幸い打撲のみですみましたが、加害者の方からは保険で病院と休業補償はでるそうです。こういった場合労災の申請(病院代と休業補償)はできるのでしょうか? >
著者keenさん
2023年12月21日 14:57
ぴぃちん様 回答ありがとうございます。参考にいたします。
著者スローロリスさん
2023年12月21日 15:59
労働基準監督署の職員でも、加害者から賠償される場合は、労災の申請はできないと回答することが多いようですが、休業特別支給金(休業給付基礎日額の20%)は、損害賠償との調整がされないため、申請することが可能です。 ただし、休業により賃金を受けない日が4日以上あることが必要です。 また、病院での手続きが通常の労災請求とは異なるため、その方法を知らない病院だと、やり取りが面倒になることが多いです。
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