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社会保険料の追加徴収について

著者 あいsa さん

最終更新日:2023年12月24日 04:26


今年度の過去5ヶ月分の給与にて引かれていた社会保険料が間違っていたので、差額分を今月の給与で追加徴収し相殺するという通知がメールで届きました。

額が額ですし、給与日の2日前に突然言われ
勝手に引いとくからというのは問題ないのでしょうか。

いきなり言われ納得できるわけもなくご相談させていただきました。
知見をお借りさせていただきたいです。

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Re: 社会保険料の追加徴収について

著者tonさん

2023年12月24日 09:48

>
> 今年度の過去5ヶ月分の給与にて引かれていた社会保険料が間違っていたので、差額分を今月の給与で追加徴収し相殺するという通知がメールで届きました。
>
> 額が額ですし、給与日の2日前に突然言われ
> 勝手に引いとくからというのは問題ないのでしょうか。
>
> いきなり言われ納得できるわけもなくご相談させていただきました。
> 知見をお借りさせていただきたいです。
>


こんにちは。私見ですが…
社会保険料は法定控除ですし年調と違い間違った時の精算機会がありません。
なので気づいた時に精算することになります。
おそらく年調作業をしている中で発覚したのでしょう。
額がどの程度なのか解りませんが事業所としては年内精算をしたいのでしょう。
年調にも影響しますしね。
年内でも翌年でもどちらにしても控除される額ですからまずは月ごとの精算明細書を受取り間違った経緯の説明をしてもらいましょう。
納得できないのがどの部分なのか分かりませんが事業所から説明をもらいましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険料の追加徴収について

著者うみのこさん

2023年12月24日 09:53

私見です。

本来、控除されるべきものですから、控除すること自体には問題はないです。
年金事務所が不定期で事業所の調査を行います。その際にミスや見解相違があり、修正となることは、ままあることです。

ただ、給与の2日前にいきなり、というのは納得いくものではないのはわかります。
とはいえ、給与の振込データ自体はすでに銀行にあり、修正は間に合わないと思います。

できることとしては、今回控除した分を別で支給してもらい、分割で返せないか、という交渉程度でしょうか。

Re: 社会保険料の追加徴収について

著者ぴぃちんさん

2023年12月24日 10:37

こんにちは。

> 勝手に引いとくからというのは問題ないのでしょうか。

「勝手に」というのは問題がありますね。

徴収漏れですから入金の必要はあります。
ただし、一方的に給与から天引きすることは、労基法第24条に違反するといえますね。

額がわかりませんが、生活に支障をきたすということであれば、会社に伝えて給与は全額支払ってもらった上で、支払い必要のある社会保険料についてはどのように支払うのかを伝えて実践していただくことはできるかとは思います。



>
> 今年度の過去5ヶ月分の給与にて引かれていた社会保険料が間違っていたので、差額分を今月の給与で追加徴収し相殺するという通知がメールで届きました。
>
> 額が額ですし、給与日の2日前に突然言われ
> 勝手に引いとくからというのは問題ないのでしょうか。
>
> いきなり言われ納得できるわけもなくご相談させていただきました。
> 知見をお借りさせていただきたいです。
>

Re: 社会保険料の追加徴収について

著者あいsaさん

2023年12月24日 10:47

> >
> > 今年度の過去5ヶ月分の給与にて引かれていた社会保険料が間違っていたので、差額分を今月の給与で追加徴収し相殺するという通知がメールで届きました。
> >
> > 額が額ですし、給与日の2日前に突然言われ
> > 勝手に引いとくからというのは問題ないのでしょうか。
> >
> > いきなり言われ納得できるわけもなくご相談させていただきました。
> > 知見をお借りさせていただきたいです。
> >
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 社会保険料は法定控除ですし年調と違い間違った時の精算機会がありません。
> なので気づいた時に精算することになります。
> おそらく年調作業をしている中で発覚したのでしょう。
> 額がどの程度なのか解りませんが事業所としては年内精算をしたいのでしょう。
> 年調にも影響しますしね。
> 年内でも翌年でもどちらにしても控除される額ですからまずは月ごとの精算明細書を受取り間違った経緯の説明をしてもらいましょう。
> 納得できないのがどの部分なのか分かりませんが事業所から説明をもらいましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>


ご丁寧に返信していただきありがとうございます。

こちらに支払い義務があるとはいえ、「ごめんね、明後日の給与振り込まれるけどそこから引いてあるから確認してね!」といった内容のメール一通で終わる話なのか気持ち的に納得できませんでした。
年末で出費の多い時期に急に数万単位を一度に引かれるとなると、こちらも生活がかかっていますし、会社として従業員に対するスタンスに疑問しかないです。(ただの愚痴になってしまいすみません)


ひとまず精算証明書の提示と経緯の説明を求めてみます。
ありがとうございました。

Re: 社会保険料の追加徴収について

著者あいsaさん

2023年12月24日 10:52

> 私見です。
>
> 本来、控除されるべきものですから、控除すること自体には問題はないです。
> 年金事務所が不定期で事業所の調査を行います。その際にミスや見解相違があり、修正となることは、ままあることです。
>
> ただ、給与の2日前にいきなり、というのは納得いくものではないのはわかります。
> とはいえ、給与の振込データ自体はすでに銀行にあり、修正は間に合わないと思います。
>
> できることとしては、今回控除した分を別で支給してもらい、分割で返せないか、という交渉程度でしょうか。


ご返信ありがとうございます。

仰っていただいたように一度交渉してみようと思います。
もう明日が給与日なので間に合わないかもしれませんが、このまま流さずメールを送ってみます。


Re: 社会保険料の追加徴収について

著者あいsaさん

2023年12月24日 11:02

> こんにちは。
>
> > 勝手に引いとくからというのは問題ないのでしょうか。
>
> 「勝手に」というのは問題がありますね。
>
> 徴収漏れですから入金の必要はあります。
> ただし、一方的に給与から天引きすることは、労基法第24条に違反するといえますね。
>
> 額がわかりませんが、生活に支障をきたすということであれば、会社に伝えて給与は全額支払ってもらった上で、支払い必要のある社会保険料についてはどのように支払うのかを伝えて実践していただくことはできるかとは思います。
>
>
>
> >
> > 今年度の過去5ヶ月分の給与にて引かれていた社会保険料が間違っていたので、差額分を今月の給与で追加徴収し相殺するという通知がメールで届きました。
> >
> > 額が額ですし、給与日の2日前に突然言われ
> > 勝手に引いとくからというのは問題ないのでしょうか。
> >
> > いきなり言われ納得できるわけもなくご相談させていただきました。
> > 知見をお借りさせていただきたいです。
> >


ご返信ありがとうございます。

メールを一方的に送ってきて確認してねで終わらせようとするスタンスが全く理解できなくて、会社に対して不信感しかない中でどうすればいいかもわからず気が落ちていたのでどのように返信すべきなのか今後の対応がわかってきて、気持ち的にも本当に助かりました。
分割支払いも視野に入れて、一度相談してみようと思います。

改めてありがとうございました。

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