相談の広場
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こんにちわ。
休職扱いのままということであれば、会社は、場所を提供し、訓練としての位置付けですよね。
ですので、再休職とは捉えられないのではないでしょうか?
通常の休職のまま。。。ということになると思います。
どの程度の期間が必要かは、職員の担当主治医からの診断書をもって判断することになると思います。
また、主治医は基本的に患者の良い様に診断書を書く傾向が
強いので、復帰を検討するに当たっては、御社の産業医に
一度面談を行ってもらい、復帰の可否について意見を求める事が
必要だと思います。
出来れば、精神科の産業医がベストですよ。
ちなみに、解雇勧告は、休職期間満了解雇以外で解雇は厳しいと思われます。
御社の就業規則で休職期間の通算など、そういう職員をスムーズに退職へ持っていける規定の改定が必要ではないでしょうか?
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