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税務管理

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ショッピングポイントの扱いについて

著者 サルッチ さん

最終更新日:2024年01月09日 11:02

クレジットカード、電子マネー等で業務で使用する物品を購入し、その経費を会社に請求する場合において、購入に対しショッピングポイントが付与される場合があります。
この場合、ポイントは会社に帰属するのか、本人に帰属するのかお教えいただければ幸いです。
なお、クレジットカード、電子マネーは個人所有のものです。


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Re: ショッピングポイントの扱いについて

著者boobyさん

2024年01月09日 11:28

一昔前には海外出張時のマイレージサービスが同様の問題になりました。この時に「法律を厳密に解釈するとマイレージ特典は会社のものであるが、個人のものとしても違法性は問えない。会社の事前ルール化が必要となる」が共通見解となっています。

会社の事前ルールとは「海外出張旅費支払い時における社員個人名義クレジットカードの使用禁止」です。

これをご相談に当てはめると、会社が支払いルールとして個人名義のクレジットカードや電子マネーによる支払いを禁止していれば、ショッピングポイントを社員から譲渡してもらう根拠がありますが、禁止していなければ難しいと思います。

ご参考まで。


> クレジットカード、電子マネー等で業務で使用する物品を購入し、その経費を会社に請求する場合において、購入に対しショッピングポイントが付与される場合があります。
> この場合、ポイントは会社に帰属するのか、本人に帰属するのかお教えいただければ幸いです。
> なお、クレジットカード、電子マネーは個人所有のものです。
>
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Re: ショッピングポイントの扱いについて

著者サルッチさん

2024年01月09日 12:10

boobyさん
早速のご回答ありがとうございます。
会社が支払いルールとして個人名義のクレジットカードや電子マネーによる支払いを禁止しておりませんので、会社への譲渡は難しいし、違法性は問えないということですね。
実際、日々の生活で使用しているクレジットカードや電子マネーの個人の付与ポイントの管理を会社が行うのは難しいので、業務用に購入した物品に対するポイントは個人に帰属するというのが一般的であるととらえます。

> 一昔前には海外出張時のマイレージサービスが同様の問題になりました。この時に「法律を厳密に解釈するとマイレージ特典は会社のものであるが、個人のものとしても違法性は問えない。会社の事前ルール化が必要となる」が共通見解となっています。
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> 会社の事前ルールとは「海外出張旅費支払い時における社員個人名義クレジットカードの使用禁止」です。
>
> これをご相談に当てはめると、会社が支払いルールとして個人名義のクレジットカードや電子マネーによる支払いを禁止していれば、ショッピングポイントを社員から譲渡してもらう根拠がありますが、禁止していなければ難しいと思います。
>
> ご参考まで。
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> > クレジットカード、電子マネー等で業務で使用する物品を購入し、その経費を会社に請求する場合において、購入に対しショッピングポイントが付与される場合があります。
> > この場合、ポイントは会社に帰属するのか、本人に帰属するのかお教えいただければ幸いです。
> > なお、クレジットカード、電子マネーは個人所有のものです。
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