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労務管理

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契約書について

著者 ごろう555 さん

最終更新日:2024年01月18日 08:47

現在新規取引する会社があり契約書を取り交わす会社(A)と注文書及び支払いをする会社(B)とが違い、そのまま契約書を取り交わして良いものか戸惑っております。
B社は、A社の子会社で所在もA社と同様です。請求方法に内容を記載すれば、A社と2者間契約でも可能でしょうか

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Re: 契約書について

著者松濤bizパートナーズ合同会社さん (専門家)

2024年01月22日 12:11

> 現在新規取引する会社があり契約書を取り交わす会社(A)と注文書及び支払いをする会社(B)とが違い、そのまま契約書を取り交わして良いものか戸惑っております。
> B社は、A社の子会社で所在もA社と同様です。請求方法に内容を記載すれば、A社と2者間契約でも可能でしょうか



「A社はB社に〜の業務を委託する」旨の条項を入れるか、「覚書」で締結しておくのが無難だと思います。
考え方は、契約の権利義務が帰属する法人が、御社とA社であることを明示することです。

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